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永久
第11条 日本国民はな、基本的人権を奪われたりされへんのや。しかもこの権利は今だけじゃなくてずっと保障されるんや。お得やろ? 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 (『関西弁で読む日本国憲法と大日本帝国憲法』Kindle版) なぜ永久に保障できるのですか。
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plapota様、こんばんは。 例えば「自由」、 例えば「平等」、 「両方とも、無くなって良い」、という人は、稀ではないでしょうか。 基本的人権とは、「他者の人権を侵害しない限りにおいて、認められる権利」なのであって、 「他者の人権を侵害可能!とした途端、自らの人権も認められなくなる」そういう性質のものです。 ・・・「お得」かどうかは、商人ではありませんので。
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- a_hona
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理念だからではないですか? その理念を、重い迫害の歴史に対抗して尊守して行こうというところに、 「カッコつけで言ってるんやおまへんで、真面目な話なんや。チャチャ入れなはんなや。」って気構えが現れているのだと思います。 だって、久遠の未来に太陽が爆発したらどうすんの?とか言ってたら、何言うてんのこの子は、、あっちで遊んどき!ってなるでしょ。
お礼
いつも自然な御意見をきかせていただき、ありがたうございます。基本的にこれまでの回答者のかたがたと同じ趣旨ですね。頭が固いのは私ひとりのやうです。 >その理念を、重い迫害の歴史に対抗して尊守して行こう 「第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、ヨーロッパ人の多年にわたる自由獲得の努力であって、これらの権利は、過去幾多(三十年戦争とか魔女狩りとか......)のデタラメに耐え、......永久の権利として信託されたものです。」 (『口語訳 日本国憲法・大日本帝国憲法』倉山満訳 110ページ) といふことでせうか。私は外国文献にかぎらず、わかりやすい翻訳がなければ理解できません。本棚は訳本だらけです。 >カッコつけで言ってるんやおまへんで、真面目な話なんや。チャチャ入れなはんなや。 a_honaさんのプロフィールを拝見しますと、関西の方なのですね。「チャチャ入れ」るのは、このあたりで終了いたします。 >久遠の未来に太陽が爆発したらどうすんの? 理解しやすい例をありがたうございました。
- yuniko99
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気合で言ってるのだと思います。永久に保障できるかどうかは分からない?いや無理でしょう。 囲碁を打っててもあるのですが、たとえ損だと分かっていても 此処は間違っていても、こう打つ という手が。 永久じゃないと分かっていても 永久と信じて「永久」と記す。 哲学では信じるよりも疑う事ばかりですが、人生を生きて行く時に決断する時に 分からないけど こっち!と信じるしかない時があります。信じないと迷いが生じて 確り生きられないのです。 この信じるということも大切な事で、哲学されるべきことと思っています。 災害の中、家族を前に 助けを呼びに行く時「俺は絶対に戻ってくる!」と家族にも言わなければならないし、自分もそれを信じなければ出来ないことがあります。 車を運転して、事故は起きないと信じる。でないと車など運転できません。 この権利は永久に犯すことができない!と信じる。気合で。それを書いたのだと思います。 あとで解釈して法律ではどうこうと言うのは好きじゃないです。 明日も生きていると信じて 生きて行こうではありませんか。
お礼
yuniko99さんの哲学は、せせこましくないところに好感が持てます。哲学は世界全体を相手にするのですから、いろいろな見方や方法があつてしかるべきです。 >囲碁を打っててもあるのですが、たとえ損だと分かっていても 此処は間違っていても、こう打つ という手が。 自分の打ちたい手を打つのがいちばん自然です。定石にとらはれて形だけを覚えるのは、学問の世界で定説を鵜呑みにする姿勢に似てゐます。 >この信じるということも大切な事で、哲学されるべきことと思っています。 さういふ態度もあつていいと思ひます。 >この権利は永久に犯すことができない!と信じる。気合で。 気合だ! 御回答ありがたうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"なぜ永久に保障できるのですか。" ↑ 憲法は規範です。 つまり当為の関係です。 永久に保障できる、という事実を宣言したのでは ありません。 永久に保障されるべきだ、という当為を宣言した だけです。
お礼
教えて!gooの憲法質問につづき、こちらにも回答を寄せてくださり、ありがたうございます。「法文は、正確が命です。」との御指摘は、肝に銘じておきます。 >当為の関係です。 hekiyuさんのこれまでの実績から考察いたしますに、「当為」とは、優秀な回答行「為」によつて、アマゾンギフト券が「当」る、といふ意味だと思ひました。念のため手持ちの辞書で調べると、こんなことが書いてありました。 「[当為] (ドイツ語Sollen) 哲学用語。現実に生起した事象を指す存在(ドイツ語Sein)に対する概念で、規範的にかくあるべしとしてその実現が要求される事柄のこと。」 (内閣法制局法令用語研究会『法令用語辞典』有斐閣 982ページ) >永久に保障されるべきだ、という当為を宣言しただけです。 基本的に回答番号2の方の御指摘のとほりといふことですね。同じ辞書には「永久公債」「永久選挙人名簿」「永久的抗弁権」といふ用語も挙げられてゐて、Mokuzo100nennさんの説明の的確さがわかります。(66,67ページ) アホにもわかるやうに、今後とも御指導くださいませ。
- 雪中庵(@psytex)
- ベストアンサー率21% (1064/5003)
私の勤務していたハウスメーカーは、唯一の鉄筋コンクリート 住宅のフランチャイズとして、60年保証をしていた。 実際、コンクリートはメンテナンスフリーで百年は楽勝で持つ からだ。 しかし、残念ながら、その会社は10数年で倒産した。 契約(法や権利、保証といったもの)は、そんなものだ。
お礼
みなさんの回答を読み返してゐましたら、こちらにお礼コメントが入つてません。たいへん失礼いたしました。入力はしたはずなのですが、削除通知も来てゐませんから、最終登録ボタンを押し忘れたのかもしれません。たまにやつてしまひます。 psytexさんのいちばんの御専門は建築なのですか。あちこちの御投稿を拝見して、そのやうな内容を目にします。理論上の「保証」はあつても、世の中何がおきるかわかりません。だからこそ物理学においても実験が重視されるのでせう。(パリティ崩壊についてのノーベル賞が理論家のふたりにだけ授与されたのは不可解です。)人間社会ともなれば、なほさらです。おつしやるとほりと存じます。 御回答ありがたうございました。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>なぜ永久に保障できるのですか。 出来もしない理想を掲げるのが憲法だからです。 でも、これを理想とするからこそ、今、そこ、にある問題の解決方向も明確になるということで、憲法の意義があります。 あとひとつ。 憲法など法律の文書で、「永久」というのは、「特に期限を定めない」という意味であることが多く、哲学で言う未来永劫とは意味を異にします。
お礼
いつも理路整然とした御投稿をありがたうございます。 >これを理想とするからこそ、今、そこ、にある問題の解決方向も明確になる 夢や理想があれば、さまざまな事例においてすすむべき方向が決められる、といふわけですね。人生にも通じると思ひます。 >憲法など法律の文書で、「永久」というのは、 >「特に期限を定めない」という意味であることが多く、 >哲学で言う未来永劫とは意味を異にします。 野球界から「永久追放」になつた人が復帰するのと同じですね。判りやすい御説明で助かります。今後とも御教示くださいませ。
- kaitara1
- ベストアンサー率12% (1159/9192)
むしろこれを前提とするということでは。前提を疑ってははなしにならない。
お礼
「ありがとう」「支持」ボタンは私が押しました。最近は一人1回しかできないやうです。以前は、10回まで可能でした。たしかkaitara1さんは質問者が押すことには反対の立場でした。御趣旨には賛同いたしますが、運営側への協力の意味で、閲覧した回答にはほとんど押してゐます。支持不支持につきましては、だれがなぜ押したのか公開してくれると良いのですけれど。 >前提とする 証明の必要がない当然のもの、といふ御指摘でせうか。承知いたしました。 日本国憲法は連合国から押しつけられたものだから改憲すべし、といふ議論がありますが、中身で判断すべきことであつて、かういふ意見には賛成しかねます。ただし、中身を読んでも、私の頭では不可解に感じる言葉が多くあります。 御回答ありがたうございました。
お礼
kurinal様、おはやうございます。やはり人権問題につきましてはkurinalさんです。 >例えば「自由」 「第19条 どんな考えもってても、どんなモン信じてても、それをとやかく言われる筋合いはありまへん。」 (谷口真由美『日本国憲法 大阪おばちゃん語訳』文藝春秋 63ページ) >例えば「平等」 「第14条 どなたはんも、みなさん平等ですねんで。せやさかい、人種とか、信じてるモンとか、......。」 (谷口真由美『日本国憲法 大阪おばちゃん語訳』文藝春秋 56ページ) どちらも「永久」のものだとは判断されてゐません。やはりkurinalさんが主張なさる「人権」のほうが大切なのですね。第97条にも重複した条文がありますし。 >他者の人権を侵害しない限りにおいて、認められる権利 私のやうに、好き勝手な投稿をする者についてはどうなのですか。また、犯罪者についてはどうなのでせうか。罰金によつて財産権に制限がくはへられたり、死刑によつて生存権が奪はれる、といふことですか。光市母子殺人事件の裁判で「人権派弁護士」が話題になりましたが、あのやうな姿勢が人権擁護なのでせうか。 >「お得」かどうかは、商人ではありませんので。 生活保護受給者を使つた商売がありますが、いろいろ考へるものです。御回答ありがたうございました。