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告訴権って基本的人権ですか?

刑事訴訟法230条(告訴権者(1))で 「犯罪により被害を被った者は、告訴することができる。」 と謳われていますが、 (1)この告訴権とは、憲法で保障される基本的人権であると考えていいですか? (2)基本的人権であるならば、社会権、自由権のいずれに属する物ですか(少なくとも参政権ではないと思いますが・・・)? (3)そもそも基本的人権とは憲法で補償する・・・というだけで、憲法そのものに列挙するものに限らず、日照権や肖像権、プライバシー権、幸福追求権、前述の告訴権も含めた極めて広範な権利を指すものですか?

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回答No.7

 補足を受けて更に私見を開陳したい (1)について 小生は、基本的人権について、憲法上保障されうる普遍的人権と指摘しているが、大いなる嫌疑が付されるべき見解である というのは憲法条文においては 第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 とあるように、国民以外には、基本的人権の保障が明確化されていないのである。 逆説的に言えば、「この憲法が国民に保障する基本的人権は」との記述があるように、基本的人権は現憲法が国民に保障するもの・・という概念に留まる可能性もありえる なお、基本的人権(fundamental human rights)については、GHQ草案から抽出することが出来るが、それについても、判然としていない ちなみに、GHQ草案における基本的人権に関する条文邦訳は以下の通り 第十条 此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試練ニ克ク耐ヘタルモノニシテ永世不可侵トシテ現在及将来ノ人民ニ神聖ナル委託ヲ以テ賦与セラルルモノナリ  原義主義的に「基本的人権」について解説することには問題がありえるが、 GHQ草案と現憲法において、基本的人権の捉え方に若干の相違性が指摘しえるだろう GHQ草案は、より普遍性を強く示唆する条文であるが、現憲法は、GHQ草案からニアンスとしては整理され、不可侵性が希薄になっている・・とも言えるだろう  注目するべきは、GHQ草案の基本的人権のニアンスは、より『自然権』・『自然法』の視座を指摘しえる部分にあるだろう。つまり、アメリカ独立宣言・フランス人権宣言の視座が大きく指摘しえる。 例えば、積年の闘争・永続性・永世不可侵・人民に・・とあるように、基本的人権の射程から意義まで、自然権を想起することが重要だと思われるのである したがって、現憲法においても、もはや自然法・自然権とも言える人権領域も、基本的人権に内在しえる・・というのが小生の見解である  自由権は当然に自然法との整合性があるからこそ、基本的+人権 と言えるだろう ・・・・・・・・・・・・・・・  小生は「社会権は基本的人権ではない」・・と述べているが、その論拠について論説する必要性があろうことから、持論を述べておきたい 社会権は、後国家的権利とも指摘できうるように、政府ありきの権利である。 近代憲法が自由権の権利射程に留まったのに対して、現代憲法の多くは、資本主義社会のリスクヘッジから社会権の保障が謳われていることは言うまでもないだろう。 では、社会権が高度化した社会における人権保証として、政治が能動的に保障する人権を謳ったにしても、その人権は、原始社会の様態に戻った場合でも、保障されうるべき人権であろうか?というのが問題になりえるだろう  つまり、資本主義をやめた場合においての社会権の必要性の問題を考えれば、「基本的」とは到底言えない・・という意味もあり、  同時に、制憲力(主権者)の自発的意志によっていくらでも憲法的権利を消失しえる余地があること(つまり、人民が自らの意志で憲法の人権規定を削除できること)から考えれば、 ”基本的”と評するのは不適切であろう・・という見解にも至る。 以上から、小生は、告訴権は、人権ですらない・・という見解である。 しかし、後国家的権利であることを鑑みて、社会権に内在すると考えるが、”社会権=人権” ではない と考えるのである。 つまり、自由権と幾分かの社会権が人権であるに過ぎず、基本的人権となれば、”基本的”(=fundamental)を指摘しえる射程を鑑みれば、自由権のみが、基本的人権であろう・・という結論に至るわけである ・・・・・・・・・・ さて、告訴権は、「人権ではなくて、受益権に過ぎない」・・という論説についても解説しておきたい 世界人権宣言8条邦訳(議決・採択時の邦訳文)は以下のとおり 第八条 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 (原文)Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. あくまでも「fundamental rights」であって、”human rights”との言明が存在しないのである。 ・・・・・・・・・・・・ むすびに 憲法・自然法(権)・国際法の三重基準によって「基本的人権」と理解するのが、適切であろう・・というのが小生の結論になるが、 自然権の曖昧さ・怪しさを思慮するに、甚だ疑問は生じえる見解ではあろう しかし、基本的人権の基本の意味は、原文からすれば”fundamental”であって、その意味には、基本以外にも『根本』・『原則』という意味がある。 基本に比べて、普遍性を強く示唆しえる「根本」「原則」の意味を思慮すれば、『 fundamental human rights 』 は壮大なテーマにもなりえる話であろう 少なくとも小生は、基本的人権の「基本的」の意味について、より普遍性を見出す価値観(それが憲法上の規定であることも含めて)に立脚するべきであるからこそ、より厳しい基準での「fundamental 」で思慮している したがって、憲法・自然権・国際法の三重基準が揃って始めて「基本的人権」とするのが妥当であろう、と考える なお、国際法の領域では、多分に慣習法領域の危険性・自然権は権利のトートロジーさの危険性を示唆するべきだろうが、本件では割愛する 以上

onoe
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

>結論としていわゆる人権とは・・・憲法上の人権いわゆる基本的人権と呼ばれる最低限の人権と、それ以外の法律で保障される人権の2種類のカテゴリー分類されるものと考えていいのでしょうか? そういうこと。憲法を学ぶならこれくらいの区別はつけるべきであろ。 憲法上の保障とは、明文の根拠があるか、現行の判例が認めているもの以外、基本的に認められない。 と考えていただくと、学習者にとっては、整理がつくと思う。 具体例を申し上げれば、「刑事訴訟法上の判例で、被疑者(被告人になる前の人。×被告人)の国選弁護人選任権は憲法上の保障があるか?」という憲法議論があった。判例は憲法上の保障にあらずと、否定した。ただし、今は被疑者国選制度が刑事訴訟法上明文があるので法律上、被疑者国選は認められている。被疑者国選制度は憲法上の保障でないが、法律上の保障である。告訴権も同様に考えてよろしい。 なお、憲法上の保障だと、最高裁の上告理由(民事訴訟法312、刑事訴訟法405条)になり、最高裁でも争える。しかし、法令違反に過ぎない場合、上告理由とならない。現実は、こういう違いがでてくる。

onoe
質問者

お礼

ありがとうございました。 まさしく目から鱗でした。 なんでも知ったかぶって人権とは・・・憲法で保障される基本的人権と考えてはダメなんですね。 そして「基本的」と明記されるのは憲法上の人権のみなんですね。 僕は本人訴訟をよくやるので、あやうく裁判官や相手弁護人から笑われて恥をかくところでした。 ありがとうございました。 morizou02さんには心から感謝します。

回答No.6

通説の見解だけ述べる。 (1) 明文上の人権の他、憲法13条を根拠とする幸福追求権(人格権)みとめられる。しかし、通説によれば、「人格権とは、個人の人格的自律に不可欠なもの」を13条で保障される人権というのであって、そうでないものは憲法上の人権として認めない。(人権のインフレ化を防止する。)よって、告訴権は個人の人格的自律に不可欠とまでいえないから、少なくとも憲法上の人権とはいえない。実際、どの本をみてもそのような記載はない。もちろん、とはいっても、刑事訴訟法上の保障ではあるから、守られなければならぬことは確かである。 (2)保障されてないから、区別をする必要はない。 (3)「前述の告訴権も含めた極めて広範な権利を指すものですか」 確かに、そういう説があるのは事実であるが、きわめて少数説である。人権のインフレ化となるので通説は、先に説明した狭義説なのである。なお、「日照権」は憲法上の権利ではない。民法709条の要件である「他人の権利又は法律上の利益」にあたるとした判例は知っているけれども、憲法13条で保障されている人権ではない。ここを勘違いなされぬように。

onoe
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

onoe
質問者

補足

詳細な説明ありがとうございます。 僕自身も混乱してるのは「憲法上の基本的人権」と「憲法で保障する基本的人権」は違うと思うのですが??・・・もちろん違うのはわかりました。 結論としていわゆる人権とは・・・憲法上の人権いわゆる基本的人権と呼ばれる最低限の人権と、それ以外の法律で保障される人権の2種類のカテゴリー分類されるものと考えていいのでしょうか?

回答No.5

 ほいほい・・回答しませう >(1)この告訴権とは、憲法で保障される基本的人権であると考えていいですか? 基本的人権の定義次第である 通俗的には、基本的人権とは、人間生来もっている権利(現憲法で言えば自由権)もしくは、普遍的人権 告訴権は、社会権と同じく、後国家的権利に属する と思われる 基本的人権を上記したような自由権(前国家的権利)のみと定義すれば、 したがって、通俗的には、告訴権は基本的人権には属しない >(2)基本的人権であるならば、社会権、自由権のいずれに属する物ですか(少なくとも参政権ではないと思いますが・・・)? 根本的には、上記したように社会権に属すると思われるが、社会権を人権として処理することの適否には疑問はある 告訴権は、請求権であるが、これは人権ではない側面もある そもそも、日本国憲法が、告訴権を保障している、というのも実は怪しい 憲法32条条文は以下の通り 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない 冒頭に「何人も」とあるように国民に限定しない部分では、自由権とも言える余地もある 同時にそもそも、「裁判を受ける権利を奪われない」だけであって、権利を積極的に認める憲法ではないのである。 もっとも、司法に関する諸法によって直情的に「裁判を受ける権利」を保障しているがw したがって、人権ではなく、『受益権』と説明するべきように思う >(3)そもそも基本的人権とは憲法で補償する・・・というだけで、憲法そのものに列挙するものに限らず、日照権や肖像権、プライバシー権、幸福追求権、前述の告訴権も含めた極めて広範な権利を指すものですか? 解釈猶予を含めて、広範囲の権利を保障するもの・・として判示される傾向にある 例えば、知る権利に相反する「知られない権利」(プライバシー)も認められるように、条文に相反する権利も想起される。 ただし、注意するべきは、その権利が憲法で保障されたもの・・ではなく、一般法で保障されうる対象とする場合も相当ありえる。 あくまでも憲法が公権力を縛る首座を持ち得る以上において、対象になる権利保証が私人間でも想定されうるように、憲法以外の公法の部分でも権利を指摘するものであろう なお、本件の回答は、『人権とは何か?』『人権の限界射程』という課題を解決するべき内容なので、あくまでも個人的な人権概念で回答したもの・・と理解されたい

onoe
質問者

補足

bismarks0507さんありがとう。 bismarks0507さん自身の私見であれ、こういう率直な「私の考え方はこうだ。」という意見が一番有り難く、参考になります。 「後国家的権利」「裁判を受ける権利」「受益権」の御指摘のまさに目からウロコでした。最も私は告訴と裁判を受ける権利とは繋がらないというのが私見ですが・・・(笑) これで基本的人権の輪郭が見えた気がします。 ありがとうございました。 非常に説得力溢れる御私見、御主張に感服いたしました。

noname#165597
noname#165597
回答No.4

そもそも、人間の権利ってなんだろうと考えると、切りがありません。 一般に、法律を制定するときは、ある程度考えられる事態を想定して編成されますが、それでも、もれというか、当初は(その当時は)想定されなかった事態も現実に発生するわけで、 そのうちの事例として、日照権やプライバシーなどの権利が、「判例で」みとめらるるようになった。 、、、幸福追求権は、だれでも自由の範囲内で、好きなことをしてもいいよっていう趣旨でしょう。 よりひろく解釈すれば、被害者自身が、犯人に処罰を求める行為、告訴がそのひとに唯一の、せめてもの幸福実現手段かもしれませんが、 だからといって、告訴を受けた警察が捜査し、結果、犯人が逮捕されなくても、ないしは起訴猶予とされても、そのことで憲法違反だ!という話にはいきません。 ただ、、、より広く解釈すれば、告訴権も人権のひとつだと言えるかもしれません。 誰でも、自由に生活する権利があり、これを守るため(保護法益)刑法があって、犯罪すると懲役何年になると規定されていますよね。それが破られて、犯罪被害にあった、じゃあその場合の権利は? 1、民事訴訟で、損害賠償の訴訟を起こす 2、被害者として、国家に対し(警察ですね)、あいつを処罰してほしいと訴える   告訴権を与えることで、司法権・国家刑罰権(あるいは「正義」)を実現させようということ。 拡大解釈、縮小解釈、もちろん解釈など解釈にもいろいろありますが、一般的には、人権とは人間が生まれながらに有している権利を指し、 告訴権は、司法権(裁判権とでもいうか)に関連付随する権利であり、そもそもの法源が異なるため、人権には含まれないと、思いますよ。★

onoe
質問者

お礼

snoopyloveさんありがとうございました。 告訴権はやもすると国家が保障する権利に思えてしかたなかったのですが、それでも基本的人権ではなかったのですね。 国家には夜警(司法権)と国防のための軍隊があればあとは何もいらないといい、それ以上のことは市場に任せて国家が関与する事は無いといった考え方がかつてあったと思いましたが、それでも告訴権は基本的人権ではない・・・・・・ やはり法律は難しいですね。 ありがとうございました

  • hekiyu
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回答No.3

基本的人権について説明しておきます。 基本的人権というのは、本来は人間が人間であること だけで持っているとされる権利のことです。 だから、国家が存在しようとしまいと、憲法に規定されていようが いまいが、関係なく保障されるものです。 従って、基本的人権というのは本来は自由権を指すのです。 社会権や参政権というのは、国家を前提としていますので 本来は基本的人権ではないのです。 しかし、現実に自由権を保障しようとすれば、参政権を保障 する必要があることは北朝鮮や中国をみれば判ると思います。 実質的に自由権を保障するためには、財産的基礎が必要で社会権 を保障することが大切になります。 そういうことで、参政権や社会権も基本的人権に含めて理解するように なったのです。 つまり、参政権や社会権は自由権の手段的性質の権利なのです。 このように、人権は憲法と関係なく保障されるものですが 憲法で人権を規定するようになったのは、人権に憲法の力を 与えて、人権をより現実的に強く保障せんがためです。 (1)『刑事』告訴権というのは被害者を保護するための権利ではありません。  刑訴法上は捜査の端緒(きっかけ)に過ぎません。  これを人権と呼ぶのは難しいのではないでしょうか。 (3)そういう新しい利益は本来の基本的人権ではありません。  しかし、その利益に憲法の力を与えて強く保障するだけの価値が  あるということになれば、社会権や参政権を人権と呼ぶのと  同じような意味で人権と呼んでもよいでしょう。

onoe
質問者

お礼

ありがとうございました

onoe
質問者

補足

御教示ありがとうございます。 基本的人権と人権の違い つまり基本的人権=人権かといった言葉のニュアンスの問題ですよね。 私も回答者様のいうとおり、人権つまり基本的人権とは憲法列挙に限定されるものではなく、それ以外にもあると思います。 しかし 私は告訴権も幸福追求権に含まれる「被害者の権利」たる立派な基本的人権だと思います。 なぜなら告訴とは被害者からの捜査機関に対する申告ですが、被害者の被告訴人に対する処罰意思の表れである以上、結果被害者に利益をもたらすので無いのでしょうか?それゆえ人として人たる最低の権利ではないのでしょうか?(ちょっと屁理屈かもしれませんが(笑)) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA 回答者様の御意見お聞かせ頂ければ幸いです。

noname#165597
noname#165597
回答No.2

どちらも、国民の権利ですが、違うでしょう。 基本的人権・・・人間らしく生きる権利 憲法上保障されたものと、判例で扱われるものとあり。 告訴権(犯罪事実を捜査機関に告げ、犯人に処罰を求める行為)・・・犯罪被害者の権利 なぜなら、犯罪のあったという事実を知っているのは、被害者だけですから。路上強盗とか、性犯罪とか。 (この時点では、警察は捜査を開始していない、あるいは何も知らない場合です) でも、大きな交通事故にあったとして(当然、だれかが警察に通報しますよね)、仮に被害者が告訴しなかったとしても(告訴権を行使しなかったとしても?)、警察は、運転手を逮捕しますよね。 この違いは、なんでしょうか? 答えは、刑事事件の当事者は、あくまでも、法律上は、刑事被告人と国家(検察官)の2者だからです。 被害者はいわば、証人。 犯罪があれば、当然、警察の出番です。これが大原則だからです。 告訴するしないの話は、通り越しています。 ゆえに、告訴権は、基本的人権とは、本質が異なります。

onoe
質問者

補足

ありがとうございます。 日本国憲法第13条の幸福追求権から、「被害者の権利」として基本的人権と考えている場合もありますが、どうなんでしょうか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9  憲法列挙の人権のみが基本的人権という見方もありますし、いや憲法で保障するつまり守ってくれる人権が基本的人権であって、それは各法律にばら撒かれているという見方、人権と基本的人権とは違うという方もいて 「基本的人権」の定義が全く不明瞭です。 回答者様のご意見が伺えれば幸いです。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

(1) 告訴権は,憲法上の基本的人権には含まれないと解されます。 (3) 幸福追求権は憲法上の権利であり,プライバシー権はこれに含められることが多いですが,日照権や肖像権,告訴権などを憲法上の権利に含める見解はあまり聞いたことがありません。 

onoe
質問者

お礼

kuroneko3さん 早速の回答ありがとうございました。 的確でした。 また教えてください。