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基本的人権とは?
http://www.jinken.go.jp/kanagawa/kanagawa_nandesuka.html ↑このような解説を見て思うのですが…… (1)「基本的」人権の他に、「応用的」な人権があるのでしょうか。それは、何と呼ばれ、たとえばどのような権利でしょうか。 (2)日本国民の基本的人権は日本国憲法が保証している、と考えてよいのでしょうか。 (3)基本的人権の範囲は時代によって変わりますか。たとえば憲法制定時には想定されなかった権利が基本的人権とされることはありますか。 (4) (2)と(3)がYESだとしたら、時代に応じて憲法を改正すべきでしょうか。
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(1)基本的人権の「基本的(fundamental)」は、基本-応用という対比を念頭に置いたものではないと思います。「人としての存在にとって根源的なもの。それがなければ人間とは言えない。人間なら生まれつき誰でも持っていて、決して奪うことのできない」というような意味と私は理解しています。 (2)普通は「保障」という字を当てます。守るという意味です。理論上、人権は天賦のものであり、憲法によって創設されたものとは考えられていません。国家(およびその根本規範である憲法)は、その人権を守るために作られたものです。 (3)これは当然Yes。例えば、現行憲法で保障されている権利を見ても、いわゆる社会権は歴史的に見て比較的新しい権利だったと思います。また、憲法に明記されていないものでも、環境権・個人情報の権利・名誉権・人格権・知る権利・日照権・知的所有権・子どもの権利・安全への権利・発展の権利(自己実現の権利)等が認められるようになってきています。(ここに列挙した権利はインターネット検索で出てきた民社党のページからパクりました) (4)憲法を改正しなくても、既存の幸福追求権・生存権等の解釈を広げることにより、ある程度は時代の流れに対応することが可能であり、これは実際に行われてきました。しかし、どのような権利がどの範囲で認められるかはっきりさせるためには、憲法で明確に規定する方が良いことは言うまでもありません。普遍的な憲法の方が良いという議論もありますが、憲法を改正すること自体に(どのように改正するかという点はさておき)、デメリットがあるとは思えません。いたずらにタブー視することなく、冷静に理性的な議論を尽くした上で、時代に応じて改憲を行っていくべきだと思います。
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- bellfrower
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(1)は資料不足でわかりませんが、 もしかしたら憲法原案の日本語訳のときに、 ニュアンスを間違えた可能性もありますね。 応用的な人権・・・。 一欄を見る限り、例外は今すぐ思いつきませんね。 ただ、この日本語訳が違うのであれば、応用的人権もなくなるので、そこを追求しない限り、わかりませんが。 (2)はYESだと思います。あくまでも思います、 ですが、日本国民で日本国に税を納め、日本国民の義務を果たしている限り、憲法で守られる権利があります。「義務と権利」が表裏一体となっているわけです。 また、他に保障してくれる条項はなく、あったとしても「日本国民である」という単位で考えたとき、根底に憲法があると思います。 (3)はありうると思います。 たとえば、「日本国民ではないが、日本国に住居を置くものの権利」など。 (4)はこれまたYESですが、難しいのではないでしょうか? 変えるべきですが、日本人にとっての憲法はある意味、呪縛のようなもので、変える→危険な道に進む。 というような世論ができあがっていますし・・・。 日本人には憲法を見直す政治力がないのかと悲しくなりますが。 本来であれば、どのような時代でも普遍的な憲法が制定されるのが望ましいと思います。 しかし、それではあまりに基本的なことしか定められず、きまりを増やさなくては節制がとれなくなってしまうことが想定されるので、むやみやたらに変えるのではなく、定期的に時代に合わせて憲法を見直すのがベストだと私は思います。 が、いかがでしょう・・・? まとまりのない稚拙な文章ですみません!
お礼
ありがとうございます。 「基本的」が枕詞ならば単に「人権」でいいじゃん、と思った次第です。
お礼
ありがとうございます。 改憲を避けるために、新しい概念は何でも幸福追求権に放り込む説もあるようですね。