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契約解除後の労働について

はじめまして。 私はとある会社で6月まで働いておりましたが、思うように結果が出せず6月で契約が解消となってしまいました。しかし代表から「7月に~~を達成すれば契約を更新する」という条件を提示され自分としても働きたかったので、7月もそれを達成するために働きました。結果それには届かず、退社することになってしまったのですが、この7月の働いた分の給料は0です。 事前に確認を取らなかった私が悪いのですが、これは法律的な観点からみるとまかり通るものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.5

>代表から「7月に~~を達成すれば契約を更新する」という条件を提示され自分としても働きたかったので、7月もそれを達成するために働きました。結果それには届かず、退社することになってしまったのですが、この7月の働いた分の給料は0です。 これは、さすがにまかり通らないのではないかと思います。 「どのような書類をかわしているか」などを検証しつつ、もらう方向で交渉した方がいいのではないでしょうか。 労働局の「労働相談」窓口にたずねると交渉の仕方などを教えてもらえるかもしれません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.4

完全に無賃金労働です。労働基準監督署に出向いて事情を説明すれば、 監督署の方から1ヶ月分の賃金を支払うように命令が出されると思いま す。とにかく出向きましょう。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

6月までの契約はいったん終了。 7月は合意した条件が付いた再契約となり、従前どおり働いたが、条件がクリアできず契約は終了した。 普通に考えると、7月分も従前の給与が支払われるはずです。(8月中旬になり振込み日も過ぎているのに振り込まれないのでここに相談されたと思いますが。〉 普通に考えると、会社はプラスの見込みもなくなった者に給料を払う気がもてない。 普通に考えると、条件がクリアできなかったことに負い目を感じて会社に払ってくれと言いにくい。 が、「労働」あるいは「労務に服す」とは結果が本来求められていない。指揮命令に服した報酬として給料が支払われるものであるから、法律的には会社に支払うよう請求することができます。 事前に延長あるいは再契約の労働条件が確認できていないため、まずは両者の契約上の認識を合わせることが必要となってきます。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

労働でしたら、労働提供の実態があれば、提供を受けた者は賃金を支払う義務が生じます。また、請負や委任でしたら、契約に基づく業務を遂行すれば、相手方は対価を支払う義務が生じます。 ご質問は7月の1か月間、労働提供があったか、または契約に基づく業務遂行があったと考えられるように思います。

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