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派遣社員の契約途中での契約解除について

現在、派遣社員で働いております。去年から3ヶ月契約更新で働いていて、今は3月末が契約期限です。何も無ければ更新でさらに3ヶ月の契約延長となるのですが、実は現在あるチャンスがあり願っても無い会社に採用がきまる可能性がでてきました。(次が最終面談です) しかし問題は就業開始時期です。その現在受験中の3月末まで待ってもらえない可能性が高いため、今の派遣会社に契約途中だけれども退社したいと交渉したいと思っています。(契約では3月末だけれども、3月中旬の退社を想定) その際、正社員などであれば、2週間前に会社に退社意思を表せばOKなどの法的な最低限の期間があるかとおもうのですが派遣社員の場合は、1ヶ月前に言えばOKなどという法的に根拠のある期間はあるのでしょうか。 現時点で考えているのは、もし今受験している会社の採用がきまれば、2月13日に派遣会社に正式に退社意思を表し、3月12日退社ということができればやってみたいと思っております。 もちろん、本来であれば契約満了まで働くのが社会人としてのマナーだというのは充分理解しております。しかしながら、今回のこの機会はそう安々とはパスできない千載一遇のものですので、苦渋の判断ですが契約途中での退社を会社にかけあってみようかと考えているところです。 何卒ご回答の程宜しくお願い申し上げます。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

派遣社員での勤務中であっても、多くの派遣会社の就業規定では、辞職を希望される場合には、辞職希望日から最低でも14日~1ヶ月以上前までにと言う規定を設けておりますが、質問者自身も感じておられるようですが、正社員やアルバイトの場合とは、派遣社員の場合には違いを持たせていることが大半と言えるでしょう。例え、派遣会社の規定において、14~1ヶ月前と規定していたとしても、派遣先自体が認めなければ辞職であっても、辞職は難しいです。もし、それを無視して、辞職した場合の最悪時には、直接や間接的に、派遣先からや派遣会社からや両社から、損害賠償請求を求められることさえ可能とされております。請求金額は、1ヶ月間の給与とは、かけ離れた金額も予想されます。じっくり腰据えての派遣会社の担当者との相談がカギです。

Nobutoratt
質問者

お礼

”派遣先が認めなければ・・・”という点確かに納得です。その点を踏まえて腰を据えて派遣会社担当者と相談したいと思います。

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その他の回答 (2)

noname#63725
noname#63725
回答No.3

>正社員などであれば、2週間前に会社に退社意思を表せばOKなどの法的な最低限の期間があるかとおもうのですが 期間の定めのない雇用の解約の申入れ 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 就業規則と民法の規定はどちらが優先するのか、就業規則が優先されます。 しかし特別な専門職などは例外として、3ヶ月前までに退職の意思を告げる事は判例でも認められませんでした。 過去の質問で良い回答が書いてあります。 穏便に済ませる方法の1つとして、自分の仕事の代わりが出来る人材を見つけてくる手もあると思います。 たまに友人に頼まれる時があります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1278978.html
Nobutoratt
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせていただきます。そうですね、代わりの人材を見つけてくるという点、私もそういった配慮は行ないたいと思っております。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>その際、正社員などであれば、2週間前に会社に退社意思を表せばOKなどの法的な最低限の期間があるかとおもうのですが派遣社員の場合は、1ヶ月前に言えばOKなどという法的に根拠のある期間はあるのでしょうか。 派遣社員でも正社員でも民法第628条の損害賠償の責任を負うのは同じです。 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)   当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 マナー等と言う程生易しいものではありません。但し、損害賠償は派遣元が実際に被る損害額となるでしょうから、Nobutorattさんが退職することによる実損額がいかほどなのかなども考え誠意をもってかけあったら(お願いしたら)如何でしょう。http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html

Nobutoratt
質問者

お礼

損害賠償責任を負うという点大変参考になりました。その点を頭に入れて会社と相談したいと思います。

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