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有給休暇の権利失いました。

6月.お袋の体調が悪く入院しました。 お袋の付添を私が会社に連絡して付添のため休日にしました。 有給休暇が理想ですが私の会社は事前に有給休暇申請をしないかぎり認めません。 上司に休む連絡を当日の早朝連絡して7日間休みました。 すると7月に入り総務の人から6月の勤務日数が法律の8割みたしてないので 有給休暇の権利がなくなったと言われました。 私は法律の8割は年間勤務日数だと認識してます。 もちろん他の社員も有給休暇の権利を個人の勤務状況で失っています。 私は零細企業で総務課長になぜ1ヶ月間の勤務状況で失うのか確認したら 課長から正しいと言われ私は諦めた状況で一度基準局に相談する前に 自分の考えが正しいか確認したと思い質問させてもらいました。

みんなの回答

回答No.4

通常の雇用なら、最初の半年の期間の8割、以降は1年ずつの期間の8割出勤する事で、有給休暇が付与されます。 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 | 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(~)から起算した継続勤務年数1年ごとに、~有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(~)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 質問みたいな事がOKになる例を考えてみると、 ・通常の雇用契約でなくて、業務委託、請負契約。  有給くれる事自体、ラッキーです。 ・労働基準法の最低限の有給日数を超えて有給休暇が付与されている。  法定分を上回る分に関しては、基本的に会社は自由に出来ます。 ・会社は有給付与しないって言ってるんでなくて、そういう「お願い」をしてる。  会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日や休まないでくれないか?」って「お願い」する事は問題にならないです。 だとか。 > 一度基準局に相談する前に 相談しても、 ・有給申請する(内容証明郵便がベスト) ・休む して下さいって話にしかならないような。 有給が取得出来る/出来ないで争うのはめんどくさいです。 上のように有給申請、休むした上で、有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いで争うのが真っ当です。

mka76633
質問者

お礼

意見ありがとうございます。 そもそも最初から違反してました。ある社員が採用され私に有給休暇の事を確認しました。 私はまだまだ誰も有給休暇をもらっていないと回答したらある社員が総務課長に報告した ことが切っ掛けでみんなに有給休暇を与えました。休む.8割に満たない人.にも全員に 10日を与え.すると有給休暇と認めてくれないトラブルの日々で.ある人が風邪をひき 当日課長に電話報告して翌日有給休暇申請を認めてくれなくトラブルです。 総務課長が法令をしらない限り説得は困難です。 私の年間出勤日数は9割でなぜ有給休暇権利を失うのかと総務課長に 確認したら6月が休み過ぎだからと抽象的な回答を言われ私が法的には 昨年8割以上出勤してるから失うのはおかしいといっても課長が 法律を知らなくては話をしても無駄と思い諦めました。 そして労働基準局にこの事を報告したら課長の認識不足で笑ってました。 基準局職員は基準局から調査が入るより私が説明してその勘違いを理解して もらうのが理想で私が総務課長に報告する事になり説明しても無駄な人は 何を話しても無駄でした。 会社の運営が苦しいから末端の労働者に影響します。 社会保険も止めになりました。理由は社会保険事務所に会社運営状況を説明 したら社員一同社会保険から外してもいいと言われたと課長から報告ありました。 こんな勝手な作り話で社員を説得ですからね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

有給休暇の権利を付与されたら、付与されてから2年後までに使用しないと時効により権利を失います。また退職したら権利を失います。これ以外の理由でいったん得た権利を失うことはありません。 「勤務日数の8割」とかいうのは、全労働日の8割以上出勤した労働者にたいして有給休暇を付与すると言う意味です。つまり付与する以前の期間の労働日の8割と言うことであり、それによって付与するかしないかが決まるのです。

mka76633
質問者

お礼

意見ありがとうございます。 総務課長が勘違い認識しない限り無理ですね。 私が総務課長に年間出勤日数を報告したら6月が休み過ぎというだけです。 休んだ理由も自分のお袋の看病ですからね。 それを理解してくれない課長に報告しても無理かも。

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1479/3858)
回答No.2

下の参考URLに示された条件に入っていれば、月単位で有給休暇の権利失うことは無いと思います。 また、連絡をされた当日はやむを得ないとして、その後の6日間は有給が使えるはずです。(本当は当日も) いずれにしても1ヶ月の勤務状況で年休が失効することは無いと思いますが、その1ヶ月の休みが、年間の出勤日に抵触するほどの長さならありえると思います。 URLを参照し、ご自分の状況がどれに当てはまるかを確認されたらいかがでしょうか。 ご参考: http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html http://www.3tama-union.org/yuukyu.htm http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55079

mka76633
質問者

お礼

意見ありがとうございました。 その一ヶ月の休暇もお袋の看病ですからね。 お袋は82歳になり喉にタンを詰まらせ呼吸停止で救急車です。 そして市民病院に行き一週間入院です。 そのサポートを私.長男がするのが当然ですからね。

回答No.1

会社の勘違いですね。 6か月勤務したら有給休暇を与えないと いけない。勤務日数の8割を満たしていれば です。 有給休暇は与えないといけません。 勤務開始から6か月未満は与えなくてもいいですが超えたら違法です。 これからは録音するようにしてください。 会話の当事者にアナタがいる場合は 秘密録音と言って認められてます

mka76633
質問者

お礼

意見ありがとうございました。 総務課長が法令をしらない限り説得は困難です。 私の年間出勤日数は9割でなぜ有給休暇権利を失うのかと総務課長に 確認したら6月が休み過ぎだからと抽象的な回答を言われ私が法的には 昨年8割以上出勤してるから失うのはおかしいといっても課長が 法律を知らなくては話をしても無駄と思い諦めました。 そして労働基準局にこの事を報告したら課長の認識不足で笑ってました。 基準局職員は基準局から調査が入るより私が説明してその勘違いを理解して もらうのが理想で私が総務課長に報告する事になり説明しても無駄な人は 何を話しても無駄でした。 会社の運営が苦しいから末端の労働者に影響します。 社会保険も止めになりました。理由は社会保険事務所に会社運営状況を説明 したら社員一同社会保険から外してもいいと言われたと課長から報告ありました。 こんな勝手な作り話で社員を説得ですからね。

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