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年次有給休暇について
年次有給休暇は (1)6ケ月間勤務した従業員 (2)所定労度日の8割以上出勤した従業員 の2つの条件を満たしたときに10日の権利が発生します。 ------------------------ 上記法律があることまで調べました。 私が今回知りたいのは以下の点です。 6ケ月以内で退職する場合は有給休暇は与える必要なないと 言う解釈でよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
法律的にはNo1さんが言うように「その通り」です。 しかし、No2さんが言うように、「例外」がありますので参考に紹介しておきます。 例えば、「基準日」を原則通り6か月継続勤務日とすると、入社日ごとに「基準日」がバラバラになり管理が難しくなることから、会社の都合に合わせて「基準日」を統一するため6か月未満の従業員にも年次有給休暇を付与したり、極端な場合には入社と同時に年次有給休暇を付与したりする“斉一的取扱い”があります。実務的にはこちらの方が便利と言われています。 この取扱いを採用している場合には「6か月以内で退職する場合であっても有給休暇を与える必要がある」ことになります。
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- akatsuki591
- ベストアンサー率24% (54/218)
回答No.2
ありませんが、就業規則等で別途記載がある場合は与える必要がでてくる場合があるので注意してください。
- driverII
- ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1
その通り。ありません。
お礼
お返事送れて申し訳ありませんでした。 非常に参考になるアドバイスをいただき 感謝しております。 特に町中工場では入社日がご指摘いただいたように 様々であるために 困っておりました。早速参考にさせていただいております。