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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇について)

有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • 復職後頻繁に休みを取る社員の有給休暇の管理について疑問があります。今年度は休みが続くと欠勤扱いになる可能性があります。
  • 有給休暇の日数は給料明細に記載されていないため、総務の方に把握されているが各個人には教えられていないようです。
  • 復職時に特別な取り決めがなかった場合、最初の有給休暇は10日間となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 この場合、退職が正規の退職か、休職からの復職かによって対応が分かれます。  正規の退職とは、 1.従業員が自発的に退職の意向を表明した文書、または会社が就業規則に則り解雇する旨を伝えた文書が存在する 2.離職票を発行している 3.退職日以降出勤したり業務に就いていない  等が要件としてあげられます。  退職からの新規入社の場合、新規入社の日から6ヶ月勤務を継続し、かつその8割以上出勤してはじめて10日の有休を付与する義務が生じます。(労働基準法39条)  上記のような手続きを経ていない場合は休職からの復職なので、有休付与日数は休職前から引き継いだ勤続年数に基づきます。  退職か休職か、はっきりさせることが必要です。  また会社が残日数を伝える義務はありませんが、このようにそもそもの付与日数があやふやな場合や休暇取得のペースが早い場合は、後々のトラブルを防ぐ意味でも、今のうちに上司なり総務なりが残日数を伝え、注意した方がいいでしょう。

sk6902h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 退職は自己都合での退職です。 >後々のトラブルを防ぐ意味でも、今のうちに上司なり総務なりが残日数を伝え、注意した方がいいでしょう。 そうですね。総務の方から注意してもらうように話してみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

そんな奴辞めさせて二度と復帰させるな。

sk6902h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後継が育てば、それも・・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

有休の原則は労働者申請なので、申請が無い場合は確認すればと思います。 病欠では時季変更もできないので、有休にしますか?と1言。 残日数についても同時に確認できますね。業務の基本ってやつで。 多くの会社で、給与明細に有休消化、残日数を載せてますよ。 今どきの給与ソフトならほぼ自動計算で出るかと。

sk6902h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 有休にするのは、暗黙になっています。 (しないと欠勤扱いで給料からマイナスになるので。) 一応株式会社ですが、個人商店にかなり近いので、曖昧と言うと語弊がありますが少し・・・

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

一旦辞めたわけだからリセットは問題ないと思いますよ。 休職扱いなら別ですけど。 残日数は本人がいつでも把握できるようにしておかないといけないと思います。 有給休暇は業務の事情で却下もできれば強制的に取らせることも可能です。 条件は整えないとダメですが! 本当に業務に支障が出て代替え手段もなければ、本人の有給休暇取得事由にもよりますが却下もありだと思います!

sk6902h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 基本、当日の病欠です。 特別、事前以外は認めないと言う取り決めも無いので、会社側が有給休暇扱いにしています。 ネットでみると、自己管理が基本なので、個々に知らせるのが望ましいが、特別決まりとしては・・・と言う意見も見ました。

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