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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費者契約法4条に該当しますか?)

消費者契約法4条に該当するか確認!契約違反の対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 某住宅メーカー(A)との契約で、希望と異なる仕様で物件が提供されました。契約書には別の物件名が書かれており、メーカー側の説明不足が指摘されました。消費者契約法4条に基づき、契約無効を主張することができるか検討しましょう。
  • 購入した住宅の仕様が希望と異なり、契約書には別の物件名が記載されていたため、消費者契約法4条に基づき、契約の無効を主張することができます。適切な対応方法や法的な観点についてアドバイスをいただければ幸いです。
  • 住宅購入時に希望と異なる仕様が提供され、契約書には別の物件名が記載されていました。消費者契約法4条に基づき、契約の無効を主張することができるか検討しましょう。適切な対応策やアドバイスをお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

建材は毎年変わりますし、住設は半年でマイナーチェンジです。 無垢の床材が気に入っていたのであれば同じ樹種で決めればいいし、 コテコテのモールディングが気に入ってたのであればそれを取り付けれもらえばいいと思います。 仕上げ材などたった一つのメーカーですら多種多様です。 建材メーカーはいろいろありますので、気に入ったイメージをしっかり伝えればそのようにできるはずです。 できないというのが、理解できません。 仕上げ材や住設のグレードが違えば価格も変わります。 見せてもらった住宅のグレードに合わせると予算に合わないということなんでしょうか。 とはいえ、一方的な解約はペナルティーとなってしまうと思われます。 300万というのが予算にどれほどの割合なのかによって進退を考えるべきとは思います。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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