不動産賃貸業を営んでおります。
> 6ヶ月以上前に契約更新は不可能であることは先方に伝えてあります。
残念ですが、間違いなく、「無効」です。
賃借人が法律について無知であることを神に祈るしかありませんね。
賃貸物件を売却するというのは、契約解除の理由にはなりませんので、それを理由とした解除はできないのです。
わざわざ通告などをしているということは「定期借地」「定期借家」でないようですが、「定期」でないものについての「契約期間の定め」は意味がありません(地代・家賃据え置き期間程度の意味しかありません)。
ですから、「契約期間」満了を理由に追い出すこともできません。
「それじゃあ怖くて貸すことができないじゃないか」という意見に応えて、まあ最近「定期借地」「定期借家」という制度ができました。
契約期間が過ぎたら追い出せるというんなら、定期借地・定期借家なんて制度は不要なわけです。わざわざ作ったということからみても、ふつうの契約では「追い出せない」のは明らかです。
ゆえに、賃借人が「いやだ」というなら、賃貸借契約は解除できません。
解除できないので、購入者に引き継がなければなりませんし、購入者が「イヤだ、引き継ぎたくない」と言っても、引き継がれます。
すでに占有しているので、賃借権は対抗力を持ちます。で、購入者は拒否できないのです。
どうしても引き継ぐのがイヤなら「買わない」という手しかありませんね。
質問者さんがどうしても売りたい、賃借人には出て言ってもらいたい、ということなら、賃借人がOKというだけの大金(理由は不要)を用意するしかありません。
別に、「賃借人は引っ越し料以外請求してはならない」などという制限がないのですから、いくら要求してもOKです。
応ずるのがイヤなら、売るのを諦めるか、購入者に賃貸借を引き継がせるしかありません。
貸すということは、家賃をもらう権利を得る反面、自由には売却などできないリスクを負うことですので、素人さんはあまり安易に賃貸に乗り出さないほうがいいのです。
とくに最近は、賃借人の権利意識が高くなっていますし、こういう質問サイトなどで聞きかじった中途半端な知識を振り回すので、我々プロでも面倒です。投資家の皆さんが勝てるハズがないと思ったほうがいいんじゃないですかねぇ。
もちろん、建物が老朽化していて危険だとか、賃借人が債務不履行をしている場合、賃借人が無知な場合は、契約解除も可能です。