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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国会議員は言論の自由が制限されるのですか?)

国会議員の言論の自由制限について

このQ&Aのポイント
  • 近年、商業マスメディアの影響力が増大し、第四の権力として注目されています。
  • 一般の人々は言論の自由を行使して第四の権力に対する批判や意見を述べることができますが、国会議員にはそれが制限される可能性があるのか疑問です。
  • 国会議員の言説の内容によって「言論の自由」が制限されるべきかどうか、政治哲学や権力構造に詳しい識者の意見をお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Prome_Lin
  • ベストアンサー率42% (201/470)
回答No.3

まず、憲法二十一条 で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とあります。 そして、同第九十九条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」 とあります。 従って、表現の自由はありますが、私が考えるに、他人の自由をおびやかすようなことを、国会議員が発言することは、この「第九十九条」に違反するのです。 すなわち、憲法二十一条で定められた国民の権利を国会議員は憲法九十九条で守らなければならないのです。 その権利をおびやかすような言動は憲法違反と言われても仕方ないのです。 最近よくマスコミでも取り上げられているように、国会議員などの権力者をしばるのが、「憲法」で、国民に対しては「自由と権利」を保障しているのです。 もちろん、国民にも納税の義務などはありますから、自由だからといって、税金を納めない自由は存在しませんが…

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

具体的な解説ありがとうございました。 これで、放送作家の百田某が非難されずに、無名の国会議員が非難される理由がわかりました。 三権を牛耳る要職にある人間は憲法を守る責任があり、発言が制限されるというのが現在の憲法の考えなのですね。 次期バージョンの憲法では是非とも第四の権力を掌握する人間にも責任を求めるように改定してほしいです。

その他の回答 (4)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.5

されます 国益に反する言動はしてはいけません 例えば、具体的な軍事想定や過去の事例内容を聞きだそうとする野党系がいますが、「そこを聞いたらダメだろ」ということまで「しっかり答えていない」という論点にすり替えますので、注意が必要です 事例として、2010年に中国の駆逐艦が海自機P-3Cに速射砲の照準を合わせていたというニュースがありましたが、これは日本が中国艦船の周波数を把握していることなどの詳細を公開したくなかったのに、民主・野党系が追及し暴露されてしまったモノです

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございます。 守秘義務を守るための発言規制と、主張をする自由は共存できると思います。 今回の質問は後者、すなわち自己主張の自由にかんする質問です。

回答No.4

 言論の自由っていうのは「何を発言してもいい」というだけであり、それによって他人がその人間を評価するのを制限するものではありません。「こんなことを言う人間は議員として不適格だ」と評価するのもまた自由。  議員でなくなれば人権が剥奪されるわけではありませんので。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • cbm51901
  • ベストアンサー率67% (2671/3943)
回答No.2

「言論の自由は検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由を指す。」とあります。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AB%96%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1 この限りにおいて、国会議員は「言論の自由」が制限されるべきではないと思います。 しかしながら、例えば公権力の立場にある者による、「広告費収入を減少させることによって某新聞社を潰そう」などといった発言は、ある種の「教唆」であり、「言論の自由」以前に自粛あるいは制限されるべきものであると思います。 http://www.weblio.jp/content/%E6%95%99%E5%94%86 http://sloughad.la.coocan.jp/sono/crim/keijo/ke061.htm

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございます。 仲間内の勉強会という密室で発言した内容が「教俊」になるのでしょうか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

日本の大学の一般教養では必ず単位を取らされる「日本国憲法」ですが、 「日本国民は」全員、『日本国憲法』の21条における言論の自由を、12条の範囲で濫用しないことを求められています。 他人の自由を害する自由は認められない、という大原則です。 日本国憲法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 『第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 』 『第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 』

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一行目にスラリと嘘をいれるあたり、流石ですね。 これも言論の自由ですものね。

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