- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:議員立法について)
議員立法についての質問
このQ&Aのポイント
- 議員立法の必要性について民主党の小沢さんの意見と官僚の関与を考察する
- 民主党の立法手続き改革における立法府の否定の可能性について
- 小沢さんの影響力と政治の独裁性についての懸念
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.内閣による法案提出(閣法)の根拠は、日本国憲法72条前段の「議案」には法律案も含まれると解されること。 また、議院内閣制の要請(国会と内閣の協働)から来る帰結とされています。 しかし、それが認められるのは、あくまでも、国民を直接代表する者で構成される国会によって「自由に」修正や否決される余地がある(すなわち、「憲法上」、国会議員は内閣の言いなりになるわけではない※)からであって、立法活動は依然として国会議員としての最高の職務なのです。 原則は、あくまでも国民の代表として「自由に」活動する議員によって立法がなされる、というのが憲法41条の建前です。 ※「政府と与党との一体性」はあくまでも政治学的観点からの指摘であって、内閣=与党だから議員は首相(党首)の言うことを黙って聞いて党議拘束に従え、ということであれば69条のような規定は全く無意味になります。 2.以上により、国会議員の自由な活動を制限することになる議員立法の禁止は41条に抵触することになりますからご指摘のとおりと考えます。 3.現状では、小選挙区制と党幹部(小沢氏)による候補者公認権の掌握によって「独裁」の懸念はありますが、それを嫌うのであれば、長くとも4年後にはそれを変えるチャンスを与えられています(氏の影響下にある議員を落選させる)から、国民の責務として、不断の監視が必要なのではないかと考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、今後も注意深く見ていきたいとおもいます。