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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:絵の肖像権、パブリシティー権について)
絵の肖像権、パブリシティー権について
このQ&Aのポイント
- 絵の肖像権やパブリシティー権を考慮しながら芸能人を絵にして販売する方法について知りたいです。
- 販売時に特定の芸能人の絵ではなく、一般的なカテゴリーである「女性アイドル画」として扱うことで肖像権やパブリシティー権の侵害を回避できるのか知りたいです。
- 肖像権やパブリシティー権に関する決め事や了解の取り方について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
法律のプロではありませんが。 その絵を見て誰を描いたのかが分かる程度に似ていれば肖像権やパブリシティー権の侵害で訴えられる恐れがあります。 小学生が卒業記念にプールにミッキーマウスの絵を描いたことが問題になったことが有ります。 http://icit.jp/life-informatics/copyright/mickey.html これなんかは事前に許諾を申し込めばOKになった可能性が高いようですが。 専門家(弁護士や弁理士)でなければ適切な判断が出来ないし、最終的には裁判所の判断に委ねられます。 知的財産権の無料相談や無料セミナーが開催されていますので、一度参加してみるのが良いでしょう。 どこで開催されているかは検索してください。
その他の回答 (1)
- trytobe
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回答No.1
テレビ局で、話の中に実在の人物が出てきた際、昔は宣材写真(プロフィール紹介用の写真)を表示していたのが、 今では出演依頼や契約がない番組では勝手に写真を使わないでくれ、ということで、テレビ局で似顔絵を準備して「名前はそのまま付けて」出しているくらいです。 重要なのは、「写実的ではないこと」「それでは本物ほど稼げないこと」であって、 もし稼げるならば所属事務所から逆にキャラクター化のお願いが来るでしょう。対価がもらえるほどの出来栄えで、マネジメントしている事務所からグッズとして出すかわりに歩合で売り上げの一部がもらえる、という側になれるくらいだったら、向こうもわざわざ口を出しに出てくるのです。
お礼
アドバイスいただき、ありがとうございます。 いろんな事情があるんですね。ケースバイケースで問題になったり ならなかったりする気がします。 ありがとうございました。