- ベストアンサー
これは肖像権侵害に当たりますか?
オークションサイトで芸能人の顔の肖像画を描いて売っている人がいますが、これは肖像権やその他の犯罪に当たりますか? 所属事務所に通報しようと思っているので教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
肖像権侵害に当たると言えるらしいです。 https://www.bengo4.com/houmu/17/1267/b_156685/
その他の回答 (1)
noname#235638
回答No.2
パブリシティー権に引っ掛かりダメでしょう。 3Dプリンタで、あなたのフィギアを作ってあげる と商売すると 有名人の写真を送ってきて これを作って なんて話があります。 これもダメなんですが それが パブリシティー です。 それと同じでは?
お礼
ありがとうございます。 芸能人の事務所に通報しようと思います。