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下記のようなサイトで使われている画像は、芸能人の肖像権・パブリシティ権

下記のようなサイトで使われている画像は、芸能人の肖像権・パブリシティ権について侵害になるのでしょうか? また、訴えられたりしないのでしょうか? http://bookdash.cart.fc2.com/ http://jimbou.info/town/ab/ab0182.html http://pgbook.cart.fc2.com/ca99/3/p-r60-s/ 法的な見解と、実態に即した現実的な見解をお教え下さい。

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回答No.2

以前は違法行為だという指摘がありましたが、平成22年に施行された改正著作権法にて現在は合法となりました。 具体的には、著作権法第47条の2(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)にて合法となりました。詳しくは文化庁の「平成21年通常国会 著作権法改正等について」のページをご覧ください。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
ton_jiru
質問者

お礼

ありがとうございます! そんな法改正があったのですね。勉強になります。

その他の回答 (1)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

肖像権にしてもパブリシティ権にしても侵害はしていませんね。 そもそもこれら写真集は公開販売されているものですから、人格権を侵害していません。侵害のしようがありません。 サイトでは古本としての再販ですが、それでも同じ事です。 掲載されている写真は、商品の紹介をしているに過ぎません。 写真集を元にコラージュして公開したりすれば、当然人格権の侵害になり得るでしょうし、様々な知的財産権の侵害も問えるでしょう。 写真集を広告に使い、まったく別の利益を得ようとしているならばパブリシティー権がどうたら言う話になる可能性もあるでしょうが、これらのサイトは写真集を販売しているだけです。 金額は付加価値によって、元々の販売価格と違っていますが、それを以っても財産権の侵害とは言えません。 そんな事言ってたら、出版社以外は写真集の広告ができません。 書店が独自に広告しているだけですよ?それの何が駄目だと思うの?

ton_jiru
質問者

お礼

ありがとうございます!

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