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肖像権などの問題について。
私は学生で、美術部に所属しています。 来月の文化祭で、美術部では部員全員の描いた作品を展示するのですが、私は出来れば芸能人の似顔絵を描いて展示したいと思っています。 けれど、肖像権などの問題が発生するかもしれないので、それを描いて展示していいのかよく分かりません。 美術部の展示を含め、文化祭では、お金を取ることは一切ありません。 本当にただ展示するだけです。 金儲けでは一切ありません。 この場合、権利的な問題は発生するのでしょうか? よく分からないので、教えて頂けるとありがたいです。
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こんにちは アーティスト、事務所によりますが まず高校生が許可の連絡をしたとしても 安易に承諾することはまずないと思ったほうがいいです。 そこで承諾してしまうと、SNSなどに拡散された場合 任意と見なされ、また買いたいという人が現れた時に 面倒なことになりかねません。 これは個人の娯楽ではなく、文化祭という学校の行事です。 あなた一人で行動すべき案件ではなく 美術の担任や該当する実行委員会の先生に 相談されたほうが賢明です。 ここでもし相談を勝手にしてしまったことで 色々面倒なことに巻き込まれることになるかもしれませんから。 (話が大きくなりややこしくなります)
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20339)
不特定多数に公開すること それが肖像権の侵害になります。 デフォルメした似顔絵でも タイトルに名前をつければだめです。 タイトルをつけずに 見た人が勝手に想像するのであればいいのですが。
お礼
そうなんですね、ありがとうございます。 もう一度よく考えてみます!
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/23808/ こちらの法律事務所によると、「ありのまま取得・公表したとはいえない」になるので肖像権侵害には該当しないということです。 ただし、精緻に描きすぎると「写真と変わらないよね」になる可能性があるということです。デフォルメすれば大丈夫みたいですね。
お礼
そうなんですね! ありがとうございます。 もう一度よく考えてみます!
- t_ohta
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> 所属事務所の承諾を取る場合にはお金はかかるのでしょうか? それは権利者の考え方次第です。 なので、いきなり「承諾を得る」のではなく「相談する」事で所属事務所の方針を確認してから展示するか検討したらいいんじゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 もう一度よく考えてみます!
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
承諾が無ければ肖像権の侵害として訴えられる可能性が有ります。 著名人の肖像権は現在の日本の法律では財産権の一種として扱われており、その著名人の知名度やイメージ等が商品やサービスの認知度の向上やイメージ向上に貢献するなど経済的な価値があり、勝手に利用されないよう管理する権利があるモノとされています。 鑑賞に際して入場料等と取るかどうかは関係ありません。 その芸能人の絵がある事で来場者が増えるなどの効果があれば、肖像権を利用して集客効果を得たと判断される場合もあります。 今はSNSなどで絵の存在が広く認知される可能性もあるので、予め所属事務所に相談するなどした方がいいと思います。
お礼
分かりやすく教えて頂き、ありがとうございました。 もう1つよろしいでしょうか? 所属事務所の承諾を取る場合にはお金はかかるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 そうですね! もう一度よく考えてみます!