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命名権を購入し、命名しなくても広告費は認められる?

自治体が海水浴場の清掃費用捻出のため、その海水浴場の命名権を販売(十年契約で) 地元企業が、その命名権を購入 で、その海水浴場を企業名や商品名をあしらった名称にしたら、命名権購入費用は広告費として認められますよね?(他の広告費とも合算し妥当であれば) では、その命名権を名称変更しないという形で行使した場合は、広告費として認められなくなるのでしょうか? 実際には所轄の税務署が判断することですが、一般論的にはいかがでしょうか?

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  • kuzuhan
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回答No.1

命名権の購入だけでは宣伝費と認められない可能性はあります。認めてもその一部分となる可能性も。 宣伝広告費は社名や商品を広く知ってもらうために、宣伝活動を行うために使うものです。ヤン順に命名権を購入しただけで、名前を変更しないとなると宣伝活動と認められない可能性が残ります。 命名権と言う形ではなく、その施設のスポンサードとして、施設の写真を使えるとか施設内の広告スペースに自社ポスターを貼れるとかという契約であれば「宣伝」に該当しますからなんら問題がないと思われます。 命名権が施設のスポンサード契約が含まれるなら宣伝広告費としては計上できるようになると考えることが出来ます。 宣伝広告としての実体があるかどうかで判断が分かれると思われます。

sazanami101
質問者

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ご回答ありがとうございました

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