※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者が給与の他に事業所得を得た場合は?)
給与所得者が給与の他に事業所得を得た場合は?
このQ&Aのポイント
給与所得者(サラリーマン)が給与の他に事業所得を得た場合は、どのようにして所得税、厚生年金、社会保険料を計算しますか?
事業所得とは、会社からの給与以外に自身で継続的な商売によって得られた所得のことです。
給与所得者が事業所得を得た場合、所得税の計算方法や厚生年金、社会保険料の計算方法について教えてください。取締役以上の場合や一人社長の場合はどうなりますか?
給与所得者(サラリーマン)が給与の他に事業所得を得た場合は、どのようにして所得税、厚生年金、社会保険料を計算しますか?
この場合の事業所得、とは国税庁の解釈の通り、
一時所得に該当しないもの((1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、(3) 法人から贈与された金品に該当しない)
雑所得に該当しないもの((1) 公的年金等、(2) 非営業用貸金の利子、(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税に該当しない)
そのほか、利子、配当、不動産、給与、退職、山林、譲渡のいずれの所得分類にも属さないもの、
要するに
「会社からの給与以外に、自分で継続的な商売をしてそれによって得られた所得」
とします。
「会社からの給与に加算して所得税を計算しなおして、確定申告をしなくてはならない」
とは思うのですが、その税率・計算方法を教えてください。
また、継続的に所得を得ていた、ということであれば、厚生年金や社会保険料も計算しなおさなくてはならないのでしょうか?
また、そのサラリーマンが、従業員(雇われ人)側の場合と、取締役以上(経営者)だった場合は計算方法や概念が違ってきますか? また一人社長の場合にはまた違った解釈になるでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。