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障害者所得控除とバイト
現在、A社で障害者の枠で130万まで所得税がかからず働いていて、交通費を含めず給与所得だけで、年収は118万円くらい貰っています。あと少しB社で3~4万円ほどバイトをした場合、確定申告はA社でしてもらっていますが、B社の分はどうすればいいのでしょうか? B社の分だけ、確定申告をするべきなんでしょうか?B社で引かれる所得税は微々たるものなので 確定申告をせず、還元されなくても構わないのですが、バイトをすることにより、A社にばれることになるのか、元々本来取られなかった所得税や住民税が取られる事になっては困ります。 どうすればいいのでしょうか?
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ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >現在、旦那さんの扶養の範囲で働いています。 「扶養」についても非常に誤解が多いので回りくどくなりますが補足してみます。 まず「扶養する」という言葉自体は「生活の面倒を見る」という意味しかないので、「税制上の扶養」なのか「社会保険の扶養」なのかで話が大きく違ってきます。 ○「税制上の扶養」について 税金の被扶養者に対する優遇策は、旦那さんが「配偶者控除」ないし「配偶者特別控除」を受けられるということです。そして、控除を受けるためにkirara678さんが「社会保険上の被扶養者」であるかどうかは一切関係が【ありません】。 あくまでkirara678さんの「所得」が問題です。 年間所得が38万円以下の場合は(旦那さんが)「配偶者控除」と「障害者控除」を受けられます。 なお、38万円を超えても「配偶者特別控除」がありますので一気に税額がアップすることはありません。 しかし、旦那さんが受けられる「障害者控除」には制限があり、所得38万円を超えると受けられなくなります。 ※控除というのは所得から差し引けるける金額のことで、税金から差し引くものではありません。 ※たとえば控除が27万円で税率が10%なら税金だと2万7千円です。 ちなみに、所得38万円を給与収入で考えると、 「給与所得控除」+「障害者控除」+38万円 =65万円+27万円+38万円 =130万円 となり【給与収入としては】130万円となります。 他に控除できるものがあれば上限は上がります。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ------------- 住民税についても「配偶者控除」「配偶者特別控除」「(旦那さんの受けられる)障害者控除」はあります。 kirara678さんの「所得」の条件も同じく38万円です。 ただし、控除額は同じではなく住民税のほうが少なくなります。 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ○「社会保険上の扶養」について 「社会保険の扶養」といった場合は「年金」と「健康保険」です。 まず「年金」については、旦那さんが「2号被保険者」kirara678さんは「1号被保険者」ないしは「3号被保険者」です。以下のリンクが分かりやすいです。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金の第3号被保険者とは?』 http://www.e-shakaihoken.com/kounen-kihon/kounen4.html 収入などの条件を満たして「被扶養配偶者」と認定されれば「1号」は「3号」になることができ、保険料は厚生(共済)年金制度から拠出されるので自己負担がなくなります。 障害年金と老齢基礎年金の関係については以下のリンクをご覧ください。 『障害年金をもらうと老齢基礎年金が減額になるというのは本当ですか?』 http://www.shogai-nenkin.com/menjo.html 一方、「健康保険」についても条件を満たして「被扶養者」に認定されると「毎月の健康保険料の負担無しに」健康保険が使えるようになります。(被保険者=旦那さんの保険料も変わりません。) なお、「年金」の認定基準は全国一律ですが、「健康保険」は違います。 特に企業が運営する「健保」は独自基準があるところが多いので、他の健保の基準を参考にしていると認定取り消しに該当してしまうことがあります。 ちなみに、認定基準の収入も「税制」でいう収入(年収)とは概念が大きく違いますので注意が必要です。 たとえば年金の認定では交通費や障害年金も収入に含めるので、それに倣う健保が多いです。 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※あくまで一例です。 ------------------------ >125万円までだと、県市民税がかからない 125万円という数字は、住民税の基礎控除が「33万円」であることによるものです。 「給与所得控除」+「障害者控除」+「基礎控除」 =65万円+27万円+33万円 =125万円 となるので、給与が125万円の場合 「給与」-「給与所得控除+障害者控除+基礎控除」 =125万円-125万円 =0円 0円×税率=税金0円 ということです。 ※「給与所得控除」は最低額が65万円というだけで所得が増えると控除額も大きくなります。 ※税金関連については「所得」で考える癖を付けたほうが良いです。 >3万程度のバイトなら特に申告しなくても、所得税も県市民税もかからない、という理解の仕方で良いでしょうか? いえ、違います。 ○まず、「所得税」について 所得税の「確定申告」については【現状のkirara678さんの収入ならば】「申告不要」の条件に当てはまるので「申告」する必要はありません。 しかし、所得税が「かかるかどうか」は「申告するかどうか」とは全く関係がありません。 毎月の給与にかかる「源泉徴収」の税額は以下の税額表を元に機械的に決められています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/03.pdf 『給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf kirara678さんの場合は「障害者控除」がありますのでその分を差し引いて上記の表を使います。 ですから現在非課税でも収入が増えれば所得税が徴収されます。 このような仕組みがあるため「給与所得者」からの税金の「取りっぱぐれ」は無く、「確定申告」も不要になっているというわけです。 (しかも面倒臭がって申告しない人が多いので本来還付されるべき所得税がそのままになっている事のほうが多く、国としては何の問題もないわけです。) ○「住民税」について 前回の回答通り、勤務先の会社が「給与支払報告書」を市区町村に提出しているならば、【給与がいくらだろうと、何ヶ所で働いていようとも】住民税の申告は不要です。 ですからA社、B社ともに「給与支払報告書」を提出していれば、 A社+B社=118万円+3万円=121万円 に対して住民税がかかることになり、現在は前述の控除額以下なので非課税ですが、今後収入がアップすれば住民税も課税されることになります。 一方、「給与支払報告書」を【提出していない】勤務先がある場合は「住民税」の申告は【義務】です。 しかし、所得控除があってどのみち「非課税」になる場合は、申告が免除される可能性が高いですから直接市区町村役場に相談して下さい。 ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
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ANo.2です。 申し訳ありません。 いまさらですが「税制上の扶養」の部分について補足・訂正が必要な部分がありました。 -------------- 「配偶者控除」「扶養控除」ともに、控除対象者の年間の「合計所得」が「38万円以下」という条件がありますが、ここで言う合計所得は(給与所得以外の)「所得控除」があっても変わらないのですが、その点が曖昧な回答になっていました。 ※もちろん「所得控除」が増えれば「非課税限度額」が上がるのは言うまでもありません。 具体的には、以下の式の通り所得の算出には基礎控除などの「所得控除」は出て来ません。「障害者控除」があっても給与【所得】の金額そのものは変わらないということです。 給与【所得】 =給与収入-給与所得控除 =103万円-65万円 =38万円 税金=(所得-所得控除)×税率 (※税率が上がると税額控除があります。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ≫(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 以上、ご確認お願い致します。
>元々本来取られなかった所得税や住民税が取られる事になっては困ります。 >どうすればいいのでしょうか? 少々誤解がありますのでご存知のこともおありでしょうが「所得税」と「住民税」について書いてみます。 長いですがよろしければご覧ください。 ------------------ ○所得税(国税)について 所得税については本来「自己申告」で納税するのが原則で、源泉徴収が行われる「給与所得者」などに申告不要の特例が定められています。 「年末調整」と「確定申告」の違いですが、「年末調整」は給与所得者の源泉徴収(所得)税の過不足調整のために事業主(雇用主)が行うものです。 一方、「確定申告」は納税者が自分自身で行うもので、「その年の全ての所得を」「自己申告で確定し」「納税額を決定する」ためのものです。 「給与所得者」は「原則」確定申告不要なのですが、給与を2ヶ所以上から受けている場合(など)は確定申告ですべての所得を合算して税金の可不足を調整しなければなりません。(例外の例外です。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm なお、kirara678さんの場合は、上記リンクの「2か所以上から給与の支払を受けている人」に当てはまりますが、給与所得の【合計が】150万円を下回りますので申告は【不要】です。(例外の例外の例外です。) さらに、「障害者控除」の27万円がありますので177万円まで申告不要の上限がアップします。(他にも該当する控除があれば上限はさらに上がります。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ------------- ちなみに、「年末調整」で控除申請を忘れた場合などは別途「還付申告」をすることになりますが、その場合は2ヶ所の給与を合算して申告する必要があります。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm また、税務署がA社にB社の勤務状況を報告することはありません(する必要がありません)ので還付申告をしても「A社にばれる」ことはありません。 なにより、通常の「給与所得者」の場合は給与が500万円以上でなければ個別の「調書」は提出されません。 『No.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 還付が受けられるかどうか(2ヶ所合算して申告したほうが良いかどうか)は、以下のサイトで試算できます。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm ※プリントアウトして郵送も可能です。 概算でよければこちらが便利です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ------------------ ○「住民税(地方税)」について 住民税の徴収方法は「所得税」とは全く違います。 住民税を徴収する市区町村は、住民の勤務する事業所から送られてくる「給与支払報告書」を元に住民税を算定しますので、勤務先が何ヶ所でも住民税が課税されたり課税されなかったりすることはありません。 住民税は1月~12月の所得に課税されるのは所得税と同じですが、徴収は翌年の6月からで後払いです。 給与所得者の場合は「特別徴収」と言って(1ヶ所の)勤務先に月割で「天引き」してもらうように委託しています。 勤務先が事務負担を嫌って「特別徴収」に応じない場合は「普通徴収」といって住民に直接納付書が送付されます。 「給与支払報告書」の様式は「源泉徴収」と同じものです。 また、中途退職者あるいは短期雇用者で、なおかつ、年間の給与支払額が30万円以下の場合は提出は義務ではなく「任意」となります。 事業主が「給与支払報告書」の提出をしていない場合は、従業員が自分で「住民税の申告」をする必要があります。 ※「住民税」には「所得税」のような「所得額」による申告不要の特例はありません。 ※申告する場合は所得税と同じで合算した所得で申告します。 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』(多摩市の場合) http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告義務の規定は市区町村ごとに微妙に違っています。 ※住民税の申告は「確定申告」と同時期に市区町村役場で受け付けています。 ※ただし、確定申告するとそのデータが(申告書に記載の)市区町村に提出されるので住民税の申告は不要になります。 ---------------- 以上の仕組みにより、A社で住民税の特別徴収が行われていなければ、税金関係からアルバイトがバレることはありません。 A社で住民税の特別徴収が行われている場合は、自社で支払った給与と、特別徴収の決定通知書に記載の「給与収入」に違いが出るので【調べれば】バイトしているかどうかはすぐわかります。 『給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書』(諏訪市) http://www.city.suwa.lg.jp/www/service/detail.jsp?id=2617 A社が特別徴収を行なっている場合に、アルバイト分の住民税を「普通徴収」にしたい場合はお住まいの市区町村で個別に交渉する必要があります。 自治体としては税金が徴収出来ればよいので交渉に応じてくれるようですが、あくまで役所の「裁量」ですからできないと言われる可能性もあります。 ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
お礼
丁寧にお答え下さり、ありがとうございます。 慌てていたので、説明に足りない部分もあったようです。 現在、旦那さんの扶養の範囲で働いています。 125万円までだと、県市民税がかからない、と他の質問にあったようですので 3万程度のバイトなら特に申告しなくても、所得税も県市民税もかからない、という理解の仕方で良いでしょうか?
- mukaiyama
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>確定申告はA社でしてもらっていますが… 確定申告を会社が行うことはありません。 会社がするのは「年末調整」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >B社の分だけ、確定申告をするべきなんでしょうか… 確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、本業、副業ともに前払い (源泉徴収) した所得税を引き算して、足りない分だけを新たに納める手続のことです。 引き算した答えがマイナスの数字なら、マイナスの分だけ返ってくるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >元々本来取られなかった所得税や住民税が取られる… 本来取られなかった所得税や住民税というのはありません。 一定の所得があれば、所得税や住民税を納めるのは社会人としての義務です。 逆に、確定申告をしなければ「所得控除」(後述) が適正に反映されず、所得税や住民税、また国保の方なら国保税も、割高に払うことにもなりかねません。 また、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ分の中から少しだけ取られるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、愚の骨頂です。 >A社で障害者の枠で130万まで所得税がかからず働いていて… ちょっと認識が甘いです。 所得税がかからないのは、 「所得」が「所得控除の合計額」を上回らない場合です。 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「所得控除」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm この中に「障害者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm も含まれますが、130万で頭打ちなどということはありません。 >どうすればいいのでしょうか… A社の年末調整を受けた源泉徴収票と、B社の年末調整をしていない源泉徴収票の 2枚を添えて、来年 2/16~3/15 に確定申告をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
いろいろ教えて下さり、ありがとうございました。
お礼
たびたび丁寧に解説して下さり、感謝致します。 理解しました。 本当にありがとうございました。 飛び入りのバイトの誘いがあり、慌てたのですが 家庭の事情でやめることにしました。 今後の参考にします。(=^・^=)