• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇日の延長2)

解雇日の延長について考えている

このQ&Aのポイント
  • 先月29日に、経営者からの口頭での解雇の言い渡しを受けた。
  • 解雇日は不明確であり、譲渡契約が完了する前の言い渡しであることが判明した。
  • 明日、経営者に対して解雇日の延長を提案する予定である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

まず人事権を持つ者が「あなたを7月末に解雇する」と口頭でも通告した時点で、会社の該当労働者を7月末に会社都合退職させる「解雇通告」は完了しており、会社の都合でこれを取り消すには労使合意が必要です。 書面は「間違いのないように」発行されるべきものです。複数の人が解雇について見聞している状態で「やっぱなし」はできません。意思が伝われば、書面でも口頭でも通告は通告です。 http://www.mykomon.biz/kaiko/kaiko/kaiko_sosho02.html 元々「7月末解雇」だから通告に従えば6月、7月は通常勤務ですよね。 7月31日付けで退職になりますから、それまでに有給休暇を取得するのも合法ですし、これを会社が止めることも出来ません。但し全員で取得して業務が止まることは正常な業務を妨げることになりますから時季変更権の行使を言われるかもしれません。 使い切った時点で「雇い止め」というのもできません。退職日は先に決まるものですから。ただし「使い切った時点」から起算して退職日を決めているなら問題ありません。仮に退職日が不明で、業務完了後有休に入り、全て消化した時点で「雇い止め」するなら、この有休最終日に労働者が労働契約の終了に合意していないなら、会社はここで「強制的な解雇」をすることになりますから、解雇予告手当てを払う必要性が出てくると思われます。(解雇予告は1ヶ月前までに行わなきゃいけないので、それよりも後に通知した場合は本来得られるはずだったそこから1か月分の賃金相当を解雇予告手当てとして支払わなければなりません) 例えば、有休20日が残っている人が7月末で辞める場合は、7月を(数日出金したとしても)丸々有休使って、7月31日退職することは妨げられません。 あなたの場合はまず「退職日をはっきりとさせること」を会社に求めるべきですね。次の職を探さなきゃいけないこともありますから。 7月末までは確実に業務がありますから、「退職日は8月31日付として(有休を逆算して)8/○~8/31までの営業日について有休を消化。但し、8/1~8/○までは業務が無い場合に限り「欠勤」とする」形で8月は丸々休み(業務があっても上旬の数日)を提案されてはいかがでしょうか。

mokomoko75
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問後にまた動きがあり、個人面談することになりました。 個人面談は、社員は解雇日が先延ばしになるのを全員が受け入れするのが当たり前だと思い、譲渡までの残務を社員全員で片付けるシナリオを渡す為でした。 kuzuhanさんからアドレスを元に、労基法も民法も何もかも無視した言い分に、私もハッキリと違うことを言い、結果的には、慌てた経営者に何も言わせることなく、通告されたあやふやな解雇日を私の希望する解雇日で確定でき、有休も全て解雇日前までに消化することを承諾して貰えました。 全て、録音もしました。 延長を希望しない他の社員には「何を言われてもすぐに返事しないこと」と言っていたので、皆、返事は保留となっています。 私の前に面談した社員達には、やはり最初に言われた7月末の解雇日で辞めると「自己都合になる」と言ったそうです。 他の社員は「合意しない。有休消化も全てする」ことを伝えることに決めたようです。 皆様のアドバイスで、スッキリすることが出来ました。 本当にありがとうございました

その他の回答 (4)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

心象の面で不利になりうると思います。 解雇を希望なさっているのは、失業給付の関係でしょうか。そうでしたら、お書きの事実関係なら、ご質問者さんから退職すると告げてもいわゆる会社都合になると思います。ハローワーク等にお尋ねになってみていいと思います。

mokomoko75
質問者

お礼

ありがとうございます。 心象面では、確かにそうですよね。 しかし、散々なことをしてきた経営者なので構わないと思いました。 相談センターにも、「例え、離職票に自己都合とされても会社都合に変わる」とはアドバイスを頂いていました。 しかし、個人面談で、皆様からのアドバイスで得たことを駆使し、経営者には何も言えないところまで持って行くことが出来、結果的には、私の希望した内容に収まりました。 本当に皆様には感謝しております。 ありがとうございました。

  • sxt218ms
  • ベストアンサー率5% (2/35)
回答No.3

今の時点で、雇用契約中の場合、従業員側の意向・要望を、確実に通したい。➡投稿者様の、期待項目は、現在保有中の”有給休暇日数の消化を、何が何でも7月1日から7月30日迄に、纏めて有給休暇をとるか・ばらけてとるかだけでしょう。・・・8月初旬の決算処理日と言う事は、会社事業は全て終了するのだから、従業員資格も同時に消滅するのだから、有給休暇申請もへったくれもなく、決算処理終われば、従業員への支払い責任もないと言う事でしょうから、既に手遅れとなります。 抜粋:「最初に言い渡されました7月末、又は、8月初旬の決算処理を持って、解雇日とし、年次有給休暇を消化し、解雇を受け入れます。」と提出しようと思っていますが、問題ありますでしょうか。?➡大いにアリ。決算処理が、終ると言う事は、(1)支払うべき取引先債務・(2)従業員全体への給料他福利厚生事務費用全般の事であり、6月一杯は通常勤務で、7月30日までが”事業解散収束・最後の月だと言う事を、了承して、確実に履行するしか、ないのでしょう。

mokomoko75
質問者

お礼

ありがとうございます。 言葉足らずの質問で申し訳ありません。 会社は倒産では無く、メイン事業譲渡になります。メイン事業に関わる従業員が全員解雇です。経営者と配偶者二人が残る形になります。 決算は通常の期末決算です。 私としましては、決算処理後を受け入れず、7月末解雇が希望なのが本音です。 「決算処理日を解雇日とし、その前日までに有休消化を完了する事で受け入れる」としたいと思っています。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

提出することは差し支えないと思います。ただ、提出することで不利に取り扱われるリスクが生じる一方で、有利に取り扱われる可能性をふさぐことにもなりかねないとも思います。「解雇を受け入れます」は、堂々としているように見えますものの、藪蛇のようにも思います。 ご存じのことと思いますが、解雇は経営者の(正確には会社の)意思決定によります。これは、労働者側に受け入れるかどうかの選択権がないことも意味します。解雇は法律上の要件を満たせば無効になりますが、これも労働者側の選択権の問題ではありません。 なお、事業譲渡の場合、雇用契約も含めて譲り受ける側が個々に受け入れるかどうかを決めることができます。ご質問のケースでは残念ながら、雇用契約の譲受を拒絶されたのでしょう。経営者が横暴との回答があるようですが、譲受会社からの拒絶による止むを得ない対応の側面が大きいと思います。

mokomoko75
質問者

お礼

ありがとうございます。 提出した事で、不利になり得るのでしょうか。 今、私と他の社員が希望している事は、有休を全て消化して解雇に応じる事。早く転職先を見つける事です。初めて言い渡された日に7月末解雇を受け入れ、それぞれの計画を立て始めていました。 ズルズル解雇日が決まらない事は、転職する際に足枷になります。 有休消化についても触れているので、全て消化する事なのです。 譲渡先は、生産に必要なアルバイトの方の雇用の受け入れを承諾したので、生産に関わらない社員は解雇となります。譲渡先に雇用は求めていませんでしたので問題にしていませんでした。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

「7月末、または、8月初旬の決算処理の終了の翌日から年次有給休暇を取得しその終了日を退職日として解雇を受け入れます」 としたほうが良いのではないでしょうか。 「決算処理を持って、解雇日とし」とするとその日で退職で有給は使えないですよ。 それ以外は貴方の要求ですからそれを主張するのは問題はないと思います。 どの程度まで相手がそれに応ずるかは別ですが。 それにしても横暴な経営者ですね。 こういう場合はまずいかに雇用を確保するかを先に検討するものですよ。

mokomoko75
質問者

お礼

ありがとうございます。 「原資がないから有休を買い取りしたとしても 払うのはいつになるか答えられない」を連発していましたので、決算後の有休消化ですと 賃金が払われる保証がありません。 書面には、「ー決算終了日を退職日とし、その前日までに年次有給休暇を全て消化する事で、解雇を受け入れます」に変更した場合はどうしでしょうか。

関連するQ&A