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解雇予告手当て

会社に予行無しで解雇されました。 解雇予告手当てを請求しようと思っていますが、金額の算出方法がわかりません。 どのような計算方法なのでしょうか。 また、未消化の有休休暇が10日ありますが、これはどうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.3

監督署に相談したのなら監督署の意見はどうだったのですか。 普通は無視されません。 予告手当は義務ですので支払う必要がある(払わなくても良い場合もある)。 なぜ解雇されたのか書いてませんが相当悪いことをしたのでなければ支払われます。 会社に払えと請求すれば、法通りに計算するのでは。 有給は会社都合で退職までに取得することができない場合のみ会社が買い取る事ができます。 貴方にできるなら丁重にお願いするとか。

active1119
質問者

お礼

監督署に相談すると「あっせん」を勧められましたが、相手が拒否。 監督署は「何の強制力もないから」と。 「訴訟をしたほうがいい」といわれました。 解雇された理由は、こちらが有休休暇を使おうとしたからだと思います。 つまり、会社が給料を負担したくなかったのでしょう。 いろいろなトラブルで辞めた仲間が多くいる会社です。 頼んで聞くような会社なら、訴訟する必要がありません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

一般的には、過去3ヶ月の平均賃金なんかを根拠にします。 3月頭で解雇されたとして、 (12月の賃金+1月の賃金+2月の賃金)÷(12月の勤務日数+1月の勤務日数+2月の勤務日数) とか。 平均賃金について | 神奈川労働局 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase/heikinchi.html -- > また、未消化の有休休暇が10日ありますが、これはどうなるのでしょうか。 在職中に、計画的に取得しておくべきでした。 退職、解雇の後は使用する余地がありません。 使用するために、まだ解雇されていないって主張すると、前述の解雇予告手当ての算定と不整合が出ますし。 せいぜい、突然解雇されたせいで有給取得できなかったって話で、解決金の算定に考慮するとか。

active1119
質問者

お礼

>在職中に、計画的に取得しておくべきでした。 退職、解雇の後は使用する余地がありません。 予告なしの解雇なので、使う暇もありませんでした・・。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

監督署に相談してはいかがですか。 監督署が間に入ってくれることが多いと思います。

active1119
質問者

お礼

監督署には相談済みです。 なんの助けにもなりません。存在価値に疑問です。

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