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週20時間で社会保険のことで
読んでいただき有難うございます。来年10月からいくつかの条件をクリアすると パートでも週に20時間を超えると社会保険に加入するみたいですがこの場合 ちょうど20時間労働のひとは加入ということになりますか。申し訳ないですが 回答に自信のあるかたのみでお願いします。
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ちょうど20時間労働の人でも原則加入となります。 政府は、非正規労働者に対する厚生年金と企業健保(健康保険組合、協会けんぽ)の適用条件を改正しました。つまり2016年4月から、週20時間パート(それ以上働く労働者)を、強制的な加入被保険者とします。対象企業はまず従業員501人以上の企業です。その後3年以内で301人以上の会社には、順次、拡大されます。 制度の要約 1.『週20時間以上』労働に掛る社保加入 現行で労働時間が「週30時間以上」の厚生年金・企業健保の適用基準が「週20時間以上」 に緩和されます。 2.対象労働者の要件 (1)月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上) (2)勤務期間1年以上 (3)従業員501人以上の事業所 (4)学生は対象としない。
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- coco1701
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>来年10月からいくつかの条件をクリアすると パートでも週に20時間を超えると社会保険に加入するみたいですがこの場合 ちょうど20時間労働のひとは加入ということになりますか ・20時間を超えるでは無く、20時間以上ですから、20時間は加入になります ・>いくつかの条件を ・「現行の適用基準で適用となる被保険者数が501人以上」の事業所が対象 上記は従業員が501人以上では無く、現在社会保険加入者が501人以上いる事業所のこと (例:正社員:200名社会保険加入、パート・アルバイト:1000名社会保険未加入 上記の会社は従業員は1200名ですが、社会保険加入者が200名で501人未満なので対象外の事業所になる) ・対象事業所で下記に該当する方が実際の適用者(下記に全て該当すること) ・1週間の所定労働時間が20時間以上の者 ・月額賃金が88,000円以上の者 ・1年以上の雇用見込みがある者 ・学生ではない者
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ご回答有難うございました。参考になりました。
ごめんなさい。≪施行日≫平成28年10月1日です。(平成24年8月22日に公布された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」) 遺族基礎年金の男女差解消の施行時期と混同していました。ご迷惑と心配をおかけしました。 平成26年4月施行分(消費税引上げ第1段階8%) 遺族基礎年金の男女差解消 平成27年10月施行分(消費税引上げ第2段階10%) 受給資格期間の短縮:受給資格期間を25年から10年に短縮。 平成28年10月施行分 短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の取扱い
お礼
ご回答有難うございました。参考になりました。
補足
ご回答有難うございます。来年10月と聞きましたが4月からですか