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社会保険

パートを掛け持ちでやるとして例えばA社で週に20時間B社で週に15時間の労働となった場合 週に計35時間労働になりますよね  この場合社会保険はどうなるのでしょうか? 基本的に週に30時間を越える労働者は社会保険と厚生年金に加入ですがそれぞれが 30時間未満の場合はどうなりますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >例えばA社で週に20時間B社で週に15時間の労働 >この場合社会保険はどうなるのでしょうか? 勤務先(勤務する事業所)が複数の場合の「社会保険」は、「それぞれの事業所」で加入要件を満たすかどうか?で判断することになっています。 >基本的に週に30時間を越える労働者は社会保険と厚生年金に加入ですがそれぞれが30時間未満の場合はどうなりますか? 上記のように、「それぞれの事業所で加入要件を満たすかどうか?」で考えますので、たとえば「A事業所で週20時間の労働をしている人」「B事業所で週15時間の労働をしている人」というように「別々の人」のように考えてよいということになります。 ***** (備考1.) 「週に30時間を越える労働者は社会保険と厚生年金に加入」というのは、あくまでも【目安】なので、「30時間未満」でも「常用的使用関係にある」場合は「厚生年金保険と健康保険」の被保険者(加入者)になります。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。… ※「厚生年金保険と健康保険」の加入要件は原則として同じなので、「加入・脱退」も原則として同じタイミングになります。 ※また、上記のリンクにもありますように、「週30時間」は「一般社員の労働時間が40時間」の場合を想定した場合の目安です。 ***** (備考2.) 【仮に】、「複数の事業所」で「厚生年金保険と健康保険」の被保険者になった場合は、以下のような手続きを行ないます。 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 ***** (備考3.) 「社会保険」のうち「雇用保険」は、「一つの事業所のみ」で加入することになっています。 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?|労務ドットコム』(2010年08月02日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『傷病手当金とは|キノシタ社会保険労務士事務所』(2008/4更新) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『ハローワークインターネットサービス|厚生労働省職業安定局』 https://www.hellowork.go.jp/index.html 『各種相談窓口 |全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

40daijosei
質問者

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  • neco-22
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回答No.2

加入しません。 No.1さんもお書きですが、社会保険、厚生年金は正社員の4分の3以上の勤務時間で加入義務が発生します。 通常、社会保険は一つの会社でしか加入しません。 ご質問のような場合、加入義務はなくなります。 社会保険・厚生年金は保険料を企業が半分負担します。 この金額が企業にとってはかなりの負担です。 できれば払いたくない。 なので、多くの企業は、パートさんの労働時間は、正社員の4分の3以下になるよう調整します。 私が前いた会社では、パートは週29時間まで、それ以上は働くな、と言われました。 加入したいなら、一つの会社で社員の4分の3時間以上働いてください。 国民年金より、将来的にはずっと有利になります。

40daijosei
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  • takuranke
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回答No.1

>基本的に週に30時間を越える労働者は社会保険と厚生年金に加入ですが 認識違う。 パートやバイトの場合、 雇用されている勤め先の期間の定めのない労働者の、週または月の所定労働時間の概ね4分の3以上の所定労働時間なので、必ず30時間を超えてというわけではないです。 >パートを掛け持ちでやるとして例えばA社で週に20時間B社で週に15時間の労働となった場合週に計35時間労働になりますよね  この場合社会保険はどうなるのでしょうか? A社での週20時間労働が、A社で期間の定めのない労働者の週の労働時間の概ね4分の3以上なら、A社で加入になりますが、まずそういうことはないと思いますので加入要件満たしていないので、事業所が強制適用事業所でも加入させなくてもよいです。

40daijosei
質問者

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