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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誓約書の違反のペナルティは)

誓約書違反のペナルティと競合関係の範囲

このQ&Aのポイント
  • 誓約書の違反によるペナルティや競合関係の範囲について知りたいです。
  • 誓約書にサインしたが、競合他社で働きたい場合、撤回が必要かと、アルバイトは対象になるのか知りたいです。
  • 違反した場合のペナルティについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

競業避止義務が有効になるためには、いくつかの条件が必要です。 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地域に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積み など。 1番目の条件は誓約書出す事でOK。 2番目の条件は、期間に関しては妥当ですが、勤務先の地域は近所なんでしょうか? 3番目の条件で、退職金の上積みとか、解決金なんかの支払いは受けてるんでしょうか? > 競合関係にある同業他社のとらえ方とは同業種全般が当てはまるのか > (たとえばビル管理で電気設備も当てはまるのか) 個別に判断されますので、元の会社が競業避止義務違反だってゴネて、裁判所もなるほどと納得するなら、そういう事になりますが…。 > 違反した場合のペナルティはどのようなものがありますか。 退職金の上積み相当額の返還とか。 そういう物を受け取っていないなら、バックレて普通に就職して問題ないと思います。 基本的には、職業選択の自由は憲法で保障された強い権利ですので、質問者さんの就職をどうこうする事は出来ないです。 前の会社としては、損害賠償請求するしかないんですが、例えば塾を退職して別の塾に就職して前の塾の生徒を引き抜いたとかみたいに、元会社のお客さんを奪ったとかって事でなければ、まず認められないです。

noname#210370
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職金の上積みはないと思います。 また、そのような説明もありませんでした。 住んでいるところが、元の会社に近いので検討します。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

ペナルティでもないですが、誓約内容を守らないことを原因として、退職した会社に損害を与えれば、損害賠償請求されると思いますが、よほどの損害を与えないと、いちいち訴訟を起こしては来ないと思います。

noname#210370
質問者

お礼

ありがとうございます。 受け取る側の”損害”という程度にもあると思いますが、細々とやろうかと思います。 この回答も踏まえ検討させていただきます。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

以下を参考にして下さい。 http://rodosoudan.net/blog-entry-6.html

noname#210370
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 これからじっくり確認させていただきます。

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