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会社入社時における誓約書面の「競業避止」事項について

入社時における誓約書面に記載されている、「競業避止」事項について 以下文面  貴社を退職した後においても5年間、貴社の営業と競業する行為を避止し、次の行為を行わないこと。 ・貴社と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任したりすること。 ・貴社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任したりする こと。 ・貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立すること。 将来、独立して会社を設立する際にこの制約書は法的拘束がどれほど あるものでしょうか? 会社は、デザインの会社で私自身デザイン部で企画・作業・顧客応対も しています。

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回答No.7

競業禁止規定が誓約書や就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由や営業の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由・営業の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」の範囲を定めることなどできません。範囲の指定があろうとなかろうと国家権力が強制はできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるので違憲です。場合によっては有効という回答をされる方は、「公共の福祉」による人権制約を私企業の就業規則等で行えるはずがないという根本的な間違いをしています。

REDkey
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変勇気付けられました。 がんばって仕事をします。

その他の回答 (6)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

競業禁止とか競業避止などと呼ばれている話ですね。 結論を言えば「合理的な範囲であれば有効」です。 まず、競業禁止に関する特約がなければ、職業選択の自由が侵害されることはありません。(金沢地裁判決昭和43.2.27) ただ逆に言うと特約がある場合には有効になります。ただしそれには合理性が必要であるとしています。(平成12.6.19大阪地裁,昭和45.10.23奈良地裁、平成7.10.16東京地裁、平成9.1.27浦和地裁などなど) 合理的な範囲というのは、 ・競業禁止の合意がきちんとなされ、それが雇用の条件となっていること ・競業禁止しなければ保護できない利益が会社にあること ・競業禁止の期間、地域、職種などが必要な範囲のみであり、労働者に過大な制約とはなっていないこと というものです。 独立開業とのことですが、顧客をもといた会社から奪う、会社から大量に引き抜きするなどの行為も不当競争防止法違反などに問われることがあるので要注意です。 なお、役員の場合にはもともと会社法により在任中は競業禁止規定があるなど一般従業員より厳しくなっています。

REDkey
質問者

お礼

ありがとうございました。 注意を怠らず進めて行きたいと思います。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.5

第7回 競業避止義務 - Nikkei Business Publications, Inc. 競合への転職を禁止する契約は有効か http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070822/280132/ ケースバイケースですね 実に難しい話、この話が急激に増え始めたのは、バブル崩壊後、リストラが急激に行われ、切られた技術者たちが、諸外国へ大量に流出したところから来てたと、思います 欧米が「経験」という物を、日本のように重要視し始めた時に、日本は逆に、定例化・マニュアル化で、「経験」を軽視した結果、日本から技術流出が起こり、技術立国の根底が崩れ、経済の復興も遅れたとされる部分があります 海外の家電メーカ等の台頭は、そう言う経緯があって、差が過去の資金力の差程度になってきてる訳です 「職業選択の自由」と言う建前で、損害を与えてない前提にすれば、法的拘束がありません

REDkey
質問者

お礼

ありがとうございました。 状況がよく理解できました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4022349.html 上記は「退職時の」ですが、質問者さんの場合は「入社時の」ですね。 ぶっちゃけ、他県とか「顧客が重複しない、全然違う場所」で独立すれば、何の問題もないでしょう。 要は「あいつ、うち辞めて独立って言ってたけど、どうしたんだろ?」「さぁなぁ。前の住所には居ないし、どっか引っ越したらしい。付き合いあった客も奴がどこ行ったか知らないらしい」って感じで「行方不明」になれば問題無いですよ。

REDkey
質問者

お礼

ありがとうございました。 貴重なご意見参考にさせて頂きます。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

今の会社の役員になるわけでなければ無効とされる可能性が高いです。 最初っからその契約を保護するつもりで反抗を押したりしたことが業界に流れた場合、質問者様の信用がなくなる可能性もあります。 今の会社がそれなりに業界の力を持っていると、徹底的に仕事の邪魔をしてくる可能性もあります。 法律的に問題なくても実際の業務に支障をきたすことは考えられます。 その会社で働くことがよほど魅力があるのでなければ別の独立しやすい会社を探した方が良いようにも思います。 独立することを後押ししてくれるような会社は独立後も手助けをお願いできたり、何かと相談にのってもらえるなど独立後も良好な関係が保てますから。

REDkey
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく考えてから独立を検討してみます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

職業選択の自由は、日本国憲法で保障されています。 > 法的拘束がどれほど > あるものでしょうか? については、 > 将来、独立して会社を設立する際に この際、元の会社の顧客をごっそり持って行って損害を与えたなど、合理的な理由がある場合に、賠償請求を行うための根拠を多少補足する程度です。 誓約書が無くても、元の会社の技術や顧客を奪う目的だって事を合理的に説明できるのなら、普通に損害賠償請求は可能ですし。

REDkey
質問者

お礼

ありがとうございます。 事が大事ですので慎重に致します。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

誓約書より法律の方が上位です 憲法に職業の自由が保障されている以上 貴社を退職した後においても5年間、貴社の営業と競業する行為を避止し、次の行為を行わないこと。 ・貴社と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任したりすること。 ・貴社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任したりする こと。 ・貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立すること。 は無効となります ので判子を押しても拘束力はありません

REDkey
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡潔明瞭なご回答感謝します。