- ベストアンサー
就職時の誓約書の効力
ある会社に就職する際に、まずは研修という形で入りました。 入社の際、会社から誓約書として、退社した際の禁止事項がもりこまれた書面を記入し、判子(シャチハタ)を押しました。 それで、問題なのは、結局、研修が終わらず、会社から失格発言をされたことです。 どうしてもこの業界で働きたい希望があり、同じ業界の別会社で就職できればと思っていますが、入社時の誓約書には、退社時の禁止事項として、同業者への就職、ノウハウの伝達、顧客情報の漏洩等がもりこまれており、破った場合はどのような損害賠償の要求でも無条件に受け入れると記載されてあります。 いったい、この誓約書の効力はどれくらいのものでしょうか? 他社に就職などした際に、退社や損害賠償を請求されるなどの強制力を法的にもっているのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
顧客情報の漏洩以外はとくに違反しても問題ないと思われます。法的効力はないですね。消費者契約法で排除されると考えていいと思います。
その他の回答 (1)
noname#10086
回答No.2
職業選択の自由はあるものの、 期間制限等を設けた競業避止義務(同業他社への転職の禁止)については、合理的な理由をもって有効です。 >損害賠償の要求でも無条件に受け入れる 法的な効力はありません。 損害賠償に強制力も何もないのですが、 される可能性はあります。 ただ、今回のケースでは研修のみで知りえる 企業秘密など、たかがしれています。 無条件にというのも、おかしな話。 常識的に合理的な理由とはいえず 損害賠償などしないと思われます。 一度、会社に聞いてみてください。 話は、それからですね。
質問者
お礼
遅くなりました。 お返事ありがとうございました。
お礼
遅くなりました。 お返事ありがとうございました。