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新製品のコピー問題、対処方法は?
- 大阪の装飾業者が新製品のコピー品が出回っていることを知る
- 商品の詳細が全く同じであることが確認される
- 価格競争に巻き込まれずに対処する方法を模索中
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質問者が選んだベストアンサー
不正競争防止法違反は特許・実用新案・商標登録等は関係ありません。 法律では以下のように規定されています。 ========== 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 ・・・ 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為 ・・・ 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 ==========
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まずどこから漏れたのか。意図的にではなく、また誰かか意図的に流したのか・・・。 そして意匠登録してたのかしてなかったのか。 もしそうじゃなければ、誰にでも(いつかは)思いつく装飾であったのかもしれない。
お礼
お返事ありがとうございます。 我々の装飾業は流行り廃りの動きが早く、敏感に何がウケるのか感じ取って装飾を行います。従って、この商材を使用したからとか、大まかに同じであればまぁ仕方ないと考えるのですが、今回は東京代理店様向けのサイズや仕様が全く同じでした。 残念ですが、色んな方がいるのですね。 コメントありがとうございました。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
不正競争防止法違反で訴える。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 我々装飾業はデザインやアイデア等、流行り廃りが早い為に何年もかかる特許や実用新案等を取らないのが常です。この様な場合でも上記の法律違反が適用できるのでしょうか? お返事いただくだけでも感謝です ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます 全く、同じ業種のお客様に対し同じ仕様、同じ寸法だったため、途方にくれておりました。 相談してよかったです。 職人の意地でよりいいものを作っていきますが、まずは今までの苦労が無駄にはならないとわかったので本当にスッキリしております。 ありがとうございました