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夫から仕入れた場合の経費と夫の扶養について
- 夫から仕入れた商品の所得は私の所得になるのか?
- 夫に払った仕入れ金は経費として認められるのか?
- 夫の扶養から外れずに済む方法はあるのか?
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夫の仕事を手伝っているのに、夫から給与も貰えないので、困るという話でしたら以下。 1、夫に青色申告者になってもらう。 2、夫は妻に青色事業専従者として給与を支払う。 3、夫が妻に支払った上記給与は経費とできます。 4、青色事業専従者給与は、夫が決定して税務署に届出します。 給与額の目安としては、妻と同じ年代で、同じ能力の一般の方を雇った場合の給与額です。 青色事業専従者になると、控除対象配偶者にはなれません。 ご質問者のいう「扶養からはずれる」ことにはなりますが、夫は妻に支払った給与額が所得計算上控除されますので、配偶者控除を受けるよりも格段に節税になるはずです。 例えば、青色事業専従者である妻に年間240万円の給与を支払えば同額が経費になるので、240万円に課税される所得税や住民税が節税できます。 配偶者控除額は38万円ですので、配偶者控除を受けているよりも青色事業専従者として給与を支払う方が明白に有利です。 ここで、夫が自営業でしたら、国民健康保険や国民年金には扶養という概念がありませんので、ひたすら「税金のことだけ」考えれば良いです。
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- hata79
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「夫が販売する分の領収書と私が販売する分の領収書と名前はフルネームで2枚書いてもらえば認めてもらえるのでしょうか? 」 同じ売上に対しての領収書を2枚?ということでしょうか。 それとも、夫が売った分は夫あてに領収書を作成してもらい、妻が売った分は妻あてに領収書を作成してもらうということでしょうか? 後者だと存じます。 答えは「認められない」です。 妻の売り上げは、夫の売上として計算します。 妻が支払った経費は、夫の経費として計算します。 所得税の世界では、夫と妻は別個の人格であり、確定申告書の作成提出も別々にしますが、夫が事業主で妻が同居してる場合には「所得計算は事業主の夫ひとりのものとする」です。 紹介した条文は課税の公平の観点からできてるものでしょう。 例 ある男は、売り上げが年間1、000万円を超えるみこみになり、そのままだと消費税の課税事業者になってしまうので、ある時点からの売り上げを妻のものとし、経費も妻の負担として計算して確定申告書を提出したとします。 これを良しとすると、生計を一つにする家族間での収支の分配をすることで、脱税ができてしまいます。 上記例の場合ですと、999万9999円を超えた売り上げ分を妻の売上として妻が別途に確定申告書を提出することで消費税課税事業者にならないように調整できてしまいますし、この売上げにかかる所得税率を低くできる(夫は1、000万円を超える収入に対しての課税は累進課税で20%だとすると、妻の売上にすることで、5%税率にする等)など、収支調整をしない者からみると、甚だ不公平なことになります。 そこで「それは認めない」と条文で規定してるのです。
お礼
何度もご回答くださってありがとうございます。 上手く説明できなくてすみませんでした、 領収書を二重で書いてもらうわけではありません。 「バッグ」:仕入業者から私が10万円で仕入れて、私の名前で領収書を書いてもらう。 ↓ 「バッグ」:私は、47万円で商品紹介入力を行い、夫が管理するサイトに掲載。 ↓ 「バッグ」:売れたら、代金47万円は私名義の口座に振込んでもらう。 このケースですと、私は37万円の事業所得者とならないのでしょうか? その金額なら、確定申告の義務も無く、扶養からも外れないのではないでしょうか? 確定申告の義務は、ネットで調べたので、もしかしたら間違っているかもしれません。 仰るとおり税率が変わるとなると不公平ですが、 私のパート代すら認めてもらえないことも不公平に感じます。 会社にすれば、認めてもらえるのかもしれませんが、 売上げが多くないので、今よりも出費が多くなってしまいます。
- hata79
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「夫が車で仕入れてきた物を私が買って私が販売すれば、その所得は、私の所得になるか」に。 答え「なりません。」 夫が仕入れた物を妻に売り、妻がそれを販売した場合に、その代金が妻の所得になると言いたいところですが。 1、夫が仕入れた商品を妻が買うので、夫にはその額の売上があがる。 2、夫から仕入れた商品を妻が売った場合には、売った代金が妻の売上になり、夫に支払った仕入れ代金が妻の所得計算上経費になる。 3、従って妻の売上から経費を引いた額が年間38万円ならば、妻は控除対象配偶者になれる。 このような理屈は所得税法第56条で「あかんよ」としてます。 同条を以下に紹介しておきます。ただしベタに紹介したのでは分かりにくいでしょうから、ご質問者用に編集します。 興味があったら、原文をお読みください。 所得税法 第五十六条 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 夫と生計を一にする妻が夫の営む事業所得に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、夫の当該事業に係る事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとする。 かつ、妻の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、夫の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 この場合において、妻が支払を受けた対価の額及びその対価に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、所得の金額の計算上ないものとみなす。
お礼
ご回答ありがとうございます。 夫婦だと給料も仕入れも認めてもらいなのですね。 夫は仕入れの支払は現金で払っています。 領収書も貰っています。 夫が販売する分の領収書と 私が販売する分の領収書と 名前はフルネームで2枚書いてもらえば認めてもらえるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 青色申告を勉強するようにします。 今回は勉強になりました、ありがとうございます。