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申告にあたっての経費

今年2月からフリーランスとなり、青色申告を予定しています。 夫は会社員、年収約1,100万円です。 1.生命保険なのですが、夫名義の口座からすべて引き落とされています。 この場合、私名義の口座から生命保険料分を夫の口座へ入金していても、私が支払ったということにはならないのでしょうか。 引き落とし口座が私の名義でないと、経費として計上できないのでしょうか。 2.私の医療費は経費として計上できますか? 3.私のフリーランスとしての年収は300万円前後と思います。 この場合、国保やら何やら払うことを考えると、収入を抑えて扶養になった方がいいのかとも思ったりして悩んでいます。 夫の給与も扶養がないことから、税金を多く引かれている気がします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>経費として計上できないのでしょうか… 経費ではなく「所得控除」であることは既出ですので省略します。 >私名義の口座から生命保険料分を夫の口座へ入金していても、私が支払ったということにはならないの… 医療費控除や社会保険料控除なら、実際に支払った人が控除を受けることができます。 「生計を一」にする親族・配偶者名義の医療費などを負担すれば、負担した人の「所得控除」になります。 あなたの事業所得の中から支払っていることが、「現金出納帳」を初めとする帳簿類で確認できれば、あなたの申告に使ってかまわないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm しかし、生保控除については、医療費控除や社会保険料控除のような、生計を一にするうんぬんの緩和条件はありません。 契約者本人に限られるようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >私の医療費は経費として計上できますか… あなたの申告に使う分には、いっこうにかまいません。 夫の申告に合算できるかどうかは、誰が払っているかによります。 前述のとおり、実際に支払った人が控除を受けることができるわけですから、妻が払っているなら夫の申告には使えません。 夫に払ってもらうなら夫が申告してけっこうです。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >収入を抑えて扶養になった方がいいのかとも… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >3.私のフリーランスとしての年収は300万円前後と思います… 年収はどうでも良いです。 「所得」はいくらほどですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm まあ、粗利率がそんなに悪い業種ではないと勝手に想像しますが、300万の売上があるなら、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も意識することなく稼げるだけ稼いだほうが、家計は豊かになることは間違いありません。 税金は、課税最低線を少しだけ上回る程度でない限り、稼いだ以上に取られることは絶対にないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shizuku
質問者

お礼

とてもわかりやすくご回答いただけて、感謝します。 勘違いしていたことや無知なことが多いことに自分で驚いてしまいました。 本当に勉強になり、また生保の控除のことも解決できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#70726
noname#70726
回答No.2

こんにちは。同じく自営のものです。 1. 生命保険について   まず生命保険は、経費にはなりません。   「生命保険料控除」という、所得控除の一種類になります。   (経費と控除の違いについては、説明を省略しますね。)   確定申告の時期が近づくと、ご加入の生命保険会社から   「控除証明書」なるものが届きます。   この証明書に記載された金額を元に、   国の定めた計算式に基づいて控除額が決定し、   確定申告で所得控除として認められます。(上限5万円) 2. 医療費について   こちらも、同じく経費にはなりません。   「医療費控除」という所得控除になります。   ただし、支払った医療費がまるまる控除になるわけでなく、   こちらも生命保険料控除と同様、控除額の計算式があります。   この計算式は、医療費の合計額が10万円以下なら、   控除額は0円になるようにできています。   生計を一にする配偶者、親族ならば金額をまとめられますので、   もし旦那様とご質問者様の合計額が10万円以上になりそうでしたら、   申告された方がよろしいかと思います。 3. 収入について   扶養になられるなら、収入130万円未満でお考えかと思いますが、   年収300万円で、仮に経費やら控除が100万円くらいとするならば、   税額は、所得税・住民税合わせても年間20~30万くらいです。   300万-100万-30万=170万なので、扶養に入るよりは、   今の状態を続けられた方が、良いのではないかと思いますが。。。 控除には、他にもいろいろ種類がありますし、 国税庁のHPで、見込みの所得税額が計算できます。 数字が見えないままに考えておられても答えは出ないかと思いますので、 一度、見込みの所得税がいくらになるのか、 扶養に入った場合とどれくらい違うのかを 比較検討してみてはいかがでしょうか。 <控除額の種類> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm <所得税の概算> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ご参考までに。

shizuku
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき、助かります。 参考URLを良く見てみます。 ありがとうございました!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.個人固有の費用です。経費として計上できません。 2.業務に関係ありません。計上できません。

shizuku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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