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夫の扶養家族を抜ける場合

現在パート収入が130万以下で公務員の夫の扶養家族です。 しかし来年度一年間で一時的に収入が130万を超えてしまいます。 こういう場合、1月の時点で扶養家族を抜ける手続きをしなくてはならないのでしょうか? 収入は再来年は又130万以下に戻るのですが そう言う場合又扶養家族に戻るにはどうしたら良いですか? 国民保険料や年金の負担はどのくらいになるのでしょうか? ちなみに今年の所得は約630000円ほどです。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

所得税の扶養配偶者ではなく 健康保険の扶養家族のことですね(国民年金第3号被保険者と) この場合 130万の判定は 1月~12月の収入でなく 現時点から先1年間の見込みです ですから 月々の給与(パート等)収入が10万8千円を越え、それが数ヶ月は継続する見込みであれば、その時点で扶養家族に該当しなくなります それがほぼ確実になった月で扶養家族をぬけ国民健康保険の加入、国民年金の第1号被保険者への変更を手続きします 逆に、月々の給与(パート等)収入が10万8千円を下回り、それが数ヶ月は継続することがほぼ確実になった月に配偶者の健康保険の扶養家族加入と国民年金第3号被保険者への変更を手続きします 健保組合によっては、扶養家族の判定基準が微妙に異なりますから、健保組合に確認が必要です

aoipaku
質問者

お礼

すぐにお返事頂きありがとうございました。 保険組合に問い合わせする事が一番ですね。 収入は見込みなんですね。

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