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夫の国民健康保険料を妻の社会保険料控除にできる?
社会保険料控除について、質問させていただきます。 夫は自営で年収約300万円です。 私(妻)はパートで、今年、103万円を少し超えそうです。 我が家には保育所に通うふたりの子供がおり、私に所得税が発生すると来年の保育料がかなり上がってしまいます。 それで、 私の所得を103万円以内に抑えるため 夫が失業しているわけでもないのに 夫の国民健康保険料を私(妻)の社会保険料控除にできるのでしょうか? 他の方の質問を参考にさせていただいたところ 妻の収入から保険料を取り分け 金融機関に振込みに行っている場合は出来るようでしたが 夫名義の口座から自動振替されている場合は 夫の収入から支払われているとみなされて 控除できないのでしょうか…。 私の給与も、夫名義の口座に入れて そこからあらゆる引落としがされているのですが それではいけないのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたら お教えいただけると助かります。
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私もhinode11様と同様、tanaさんの社会保険料控除で国民健康保険を控除してもよろしいと思います。 ここで、出来ますと断定できないのはANo.1のmukaiyama様が書いている通り、原則は実際に支払った人が控除するものなのですが、説明文から読み取れることは、家計上財布は一つだということです。 原理原則に縛られず、実情に即して判断されればいいと思います。 ただ、原則を逸脱する以上は、万一の場合は自己責任となりますのでこの点だけは了承願います。 といいますのは、私事ではございますが私も国保であり、これを私の社会保険料控除として申告しております。 しかし世帯主は年金受給者の父であり保険料は父の口座から引き落とされております。 そして以前、父が自身の確定申告時に税務署の人から国保について控除を受けないことと、世帯主でもない私が控除を受けていることについて指摘を受けたことがあります。 その時の税務署の人は父の所得を鑑みてこれを認めてくれました。 私が後日確認の電話を入れたところ、本来税法上は認めることが出来ないが、父の所得を考慮したことだと言って頂きました。 ただし担当官によっては認めない人もいますよと言われました。
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- hinode11
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>私の給与も、夫名義の口座に入れてそこからあらゆる引落としがされているのですがそれではいけないのでしょうか。 夫婦は一心同体、財布は一つです。妻の給与を夫名義の口座に入金して、国民健康保険料や電気代など日常の経費を引き落としているのであれば、妻が夫の国民健康保険料を支払ったとの主張には充分な合理性があります。 妻の年末調整または確定申告で夫の国民健康保険料について保険料控除を申告しましょう。
お礼
hinode11さん、ご回答ありがとうございます。 >夫婦は一心同体、財布は一つ 本当にそうですよね 夫婦で収入も控除も全て合算して申告できたらいいになぁ と思いました。 皆さんのご回答から、夫と相談して 私(妻)の社会保険料控除とすることはやめました。 夫の収入が300万円近くある以上 それでも私が払ったとはみなされないと思い…。 オーバーする額はほんの少しです。 きっと来年も同じくらいの収入になると思われるので 来年のために 個人年金にでも加入して控除額をふやそうかと思ってます。
- mukaiyama
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>夫の国民健康保険料を私(妻)の社会保険料控除にできるのでしょうか… そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 しかしご質問は、 >夫名義の口座から自動振替されている場合は… 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >私の給与も、夫名義の口座に入れて… これは、妻から夫への贈与と見なされるおそれがあります。 もちろん、通常の生活費の範囲なら問題ありませんが、残った分を住宅とか高級外車の購入資金にしたりするときは、贈与の問題が出てきます。 ご注意ください。 ちょっと横道に逸れましたが、ところで、 >私の所得を103万円以内に抑えるため… どうして? なんか意味あるの? 夫が配偶者控除を取るためなら、「所得」で 38万までです。 103万円ではありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 配偶者控除や扶養控除を捕れる要件のことを「合計所得金額」と言いますが、合計所得金額とは、源泉税や各種の所得控除を引く前の数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 夫が支払った国保を妻の社保控除に認められたとしても、お書きの数字である限り、控除対象配偶者にはなれません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 質問時、 「所得を103万円に抑えたい」 と書いてしまいましたが 「非課税額に抑えたい」の間違いでした。 申し訳ありません。 夫名義の口座から引き落とされている以上 私の社会保険料控除とすることはできない ということなのですね。 保育料が上がるのは ぎりぎりの生活を送る身にはつらいですが…。 合計所得金額についても明確になり、助かりました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 kyousuke11様の実例を挙げてくださったことで とてもわかりやすく、助かりました。 原則に逸脱するとの事で 大丈夫かな~とすっきりしないで生活するのも嫌なので 私の社会保険料控除とすることはやめました。 上がってしまう保育料を考えると その分子供に色々買ってあげられるのに なんて思ってしまいますが…。 少子化対策をもうちょっと頑張ってもらって 保育料が控除対象になったら良いのですが。 今回私も初めて投稿したのですが こんなにも早く回答がいただけるとは思っていなかったので びっくりしました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。