• 締切済み

確定申告の収入、経費の名義についてなど

はじめまして。サラリーマンの夫の妻です。 現在、夫がインターネットオークションで月10万円ほどの収入を 得ています。この度、妻である私が古物商の登録、個人事業の 開業届けを提出し、開業する予定です。(夫は副業禁止なので) そこで、色々調べましたが、わからないことがあり教えてください。 1.事業所は、夫名義の家(現在は義母のみ生活)の1Fで登録   予定ですが、その家の電話回線は義母の名義です。必要経費と   して申告することは可能でしょうか? 2.今までの仕入れ、PCの購入費(10万以下)、プロバイダの名義、   オークションIDなど、全て夫の名義ですが、私の事業の経費と   して申告可能でしょうか? 3.オークション落札された時の振り込みは、夫名義の口座です。   私の事業の収入として、申告することは可能でしょうか? 4.仕入れ?がゲームセンターのUFOキャッチャーの景品の場合、   どのように仕入れ経費の証明をとればよろしいでしょうか?   自己申告で可能でしょうか? ゲームセンターによっては、   使用分の後払いでレシートをもらえる場所もありますが、   無いところのほうが多く、どうしようか困っています。 5.夫の税法上の扶養控除、会社の健康保険の扶養者の範囲内で   所得(38万円)に抑える予定です。   「年間所得が38万円以下の場合、確定申告をする必要は無い」   との文面を良く見ますが、保育園への申告で確定申告の写しが   必要です。「する必要は無い」が、「しても良い」でしょうか? 6.事業所登録は夫の実家ですが、PCで仕事ができるため、   自宅でも仕事をします。その場合、事業所以外のTEL、   プロバイダ代は経費計上できるでしょうか?   (これらも夫名義です。) 7.5月くらいからオークション収入(振込みは夫口座)がありますが、 開業届け提出前のこれらの収入、経費も、確定申告することは   可能でしょうか? 質問が多くて恐れ入りますが、教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#149362
noname#149362
回答No.4

1点だけ。所得が38万円以下の場合、確定申告は「しても良い」です。所得税や確定申告に関するどの法文を見ても、禁じられていません (今までに関連する法文を確認済みです)。 それどころか、所得証明発行のため、無収入であっても確定申告 (または住民税申告) をして下さいと明言している自治体はいくつもあります。ですので、確定申告にしろ住民税申告にしろ、申告自体はしておく方がいいでしょう。(私はこの件について市役所で質問したことがあり、「18歳未満の方なら申告がなくても無収入の証明を発行します」と言われましたが、そのあたりは市町村によって対応が違うかも知れません。) 心ない税務署員から「無収入で確定申告しても意味がない」と言われることがあるかも知れませんが、それは「金銭的に」意味がないだけです。質問者さんのように、保育園などで求められることがあります。 確定申告をすると、その内容は自動的に地方自治体に送られるので、住民税申告よりも確定申告の方が確実です。また、確定申告をしていない人に対して税務署から「確定申告がありません」という連絡がくる事例もあるようです。税務署は暇ではありませんが、市役所 (役場) も暇ではありません。当然の話ですが、市役所の納税窓口の人より税務署員の方が詳しいです (私は市役所で窓口係員から誤った説明を受けたことがあります)。 以上から、住民税申告ではなく確定申告することを強く薦めます。

june753
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所得38万円以下なので確定申告をしていないがために、税務署から 問い合わせがきて、結局申告をしなければならないのであれば、 しておこうかと思います。市役所の税務課と、税務署の繋がりが あれば、市役所で住民税の申告をしておけば税務署にも情報が伝わり そこで判ると思うのですが、縦割りだと不安です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>1.事業所は、夫名義の家(現在は義母のみ生活)の… 別に問題ありません。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費に計上してかまいません。 もちろん、どの経費も家事用分との按分は必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >2.今までの仕入れ、PCの購入費(10万以下)、プロバイダ… 仕入はかまいませんが、オークションID が夫ということは、夫が事業を営んでいるという判断になるでしょう。 つまり、税務署は夫に副業収入があるとして、夫に申告しなさいと言うでしょう。 >3.オークション落札された時の振り込みは、夫名義の口座… やはり、事業の主体は妻でなく夫との判断になります。 >4.仕入れ?がゲームセンターのUFOキャッチャーの景品… 仕入れ値はゼロであり、証拠書類など必要ありません。 >5.夫の税法上の扶養控除… 夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >会社の健康保険の扶養者の範囲内… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 まあ、夫の会社が「所得 38万以内」と言っているならそれでよいですけど。 >保育園への申告で確定申告の写しが… 保育園は、「住民税の申告書」の写しでよいのではありませんか。 もっとも、自治体によって違うことは考えられるので、質問書さんのところではそうなのかも知れません。 >「する必要は無い」が、「しても良い」でしょうか… 税務署も暇ではありません。 する必要がないものを持って行って、迷惑を掛けるようなことはしないでおきましょう。 >自宅でも仕事をします。その場合、事業所以外のTEL… どちらも実際に使用する分だけを、按分して経費とすることができます。 >7.5月くらいからオークション収入(振込みは夫口座)がありますが… 開業届より前の分も問題はありませんが、大事なことは、誰が事業の主体を担っているかです。 妻がやっていくなら、オークションID も入金口座も妻の名義で処理しないと、税務署は夫の所得と判断します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

june753
質問者

お礼

お礼のお返事が遅くなり、申し訳ありません。 口座、名義など順次私の名義のものを作り始めました。 確定申告については、税務署に行った時に聞いてみたいと思います。 保育園の書類については、住民税(市・県民税)の申告写しだけで 良いと保育課から言われました。 ありがとうございました。

  • 4G52GS
  • ベストアンサー率71% (1969/2770)
回答No.2

昔、税務署の無料指導で担当してくれた先生に言われました。 「余計なことを考えず、利益を生み出すことを考えなさい。どれだけ経費を計上するかなどと、後ろ向きのことを考えていると失敗するよ」、大体こんな内容でした。 今回は私の場合などと目的が少々違うのかも知れませんけど、むしろ経費として計上しないほうが、税務署対策としては楽、ということもあります。 自宅で仕事をする場合、かかる費用も家事分と事業分で按分します。 ウチは借家ですので、家賃は按分して計上しています。 固定資産税は分かりませんけど、家賃相当の金額を決めるという手もあるかも。 逆に電話などは証拠も残らずいやらしいので2回線引いて、家と仕事場では別の番号で使っています。 後でゴチャゴチャ言われるよりも、きっぱりと言える条件を整えるのも手です。 正面切って税務署の意見を聞くのが確実ですし、税務署と仲良くすると、思っている以上に楽です。

  • 4G52GS
  • ベストアンサー率71% (1969/2770)
回答No.1

自営業です。専門家ではありませんので、一つの意見として・・・ 1.電話の経費をどういう風に按分するかということを事業主のあなたが一筆書いておけばよいでしょう。ただし、世間の常識から考えて比率が外れていればクレームが付くでしょうけど、後で修正すれば問題にはならないでしょう。 お母さんの名義の電話をお母さんがまったく使わないのであれば、その旨を書面化する必要があるでしょう。 (名義変更したほうが楽ですけどね) 2.開業時点であった資産は事業主が仕事のために自分の財産を供出したとみなされ、資本金的に扱われるようですので、パソコンについては難しいでしょう。 あなたがご主人に領収書を切って経費化するということも考えられますけど、夫婦の間では認められない可能性が大きいですね。 プロバイダの経費なども電話の件と同様です。 3.その口座をあなたが完全に管理して、ご主人がさわらなければよいでしょうけど、たいていは無理なのでは? 4.景品は買ったものではありませんので経費にはなりません。 5.この場合の所得は売上ではないので、計算しなければならないでしょう。 6.規模から考えれば認められないでしょう。いっそのこと自宅で開業したら?と言うことを税務署も言うでしょう。 おかしなことを考えれば税務署が突っ込んでくるだけです。 7.一応自己申告ですから、「これは夫の分」と言い切ってしまえばそれまででしょう。 開業前なのですから、税務署に行って聞いてくるのが確実です。

june753
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 やはり、できる限り自分名義のものを作ったほうが無難そうですね。 登録予定の事業所も、夫名義の土地家屋ですので、固定資産償却には 認められない場合、自宅マンションで登録がいいのかなとも考えて しまいます。そのマンションにしても夫名義の賃貸なので、厄介です。