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配偶者の給料
夫=個人事業主 妻=個人事業主 夫婦で別の仕事をしています。 夫が無給で妻の事業を手伝ってもよいものでしょうか。 夫の収入をおさえたいのが理由です。
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- tamiemon96
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回答No.2
全く、問題はありません。 所得税法では、 事業の経費として生計を一にする親族に支払ったものは、 ・事業主の必要経費として認めない ・もらった側の所得に計上しない が、原則です。 例外規定が「青色専従者給与」です。 ですから、お互いが事業主であれば、 給与を払っても、税務上はなかったものとみなされます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1
夫の仕事内容、手伝い方によるのではないのでしょうか。 例えば、夫が宣伝の仕事をしていて、妻の仕事(例えば料理教室)の宣伝を無料でやってあげたというような場合は、質問者さんが本来受け取るはずの手数料を受け取らないわけですので、質問者さんに本来の額の手数料収入があったものとして、所得税を課税される危険はあると思います。 法人がその取締役にお金を「無利息」で貸すと、本来受け取るべき「相当な利息」を実際に受け取ったものとして、貸し付けた法人が法人税を盗られるのですが、それと同じ理屈が成り立ちそうですから。 妻に贈与税が課されるかも。・・・ あくまでも、「危険がある」「思う」レベルの話ですが。 上記の業務設定で、夫が妻のために料理教室用の野菜を買ってきてあげるというような場合は(夫の業務とは無関係なので)問題にならないんだろうと思います。