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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:イラスト料の源泉徴収、事業主である夫名義でOK?)

イラスト料の源泉徴収、事業主である夫名義でOK?

このQ&Aのポイント
  • イラスト料の源泉徴収について、事業主である夫名義で手続きをしているが、これが適切かどうかを確認したい。
  • 最近は夫を介さずに個人でイラストの仕事を受けることがあり、これについても夫の事業名義で行っている。
  • 専従者ではなく個人としての契約案件は、私の個人名で源泉徴収されるため、事業とは別に申告している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.2

>● (1)と同様、夫の事業名義で手続きをしているのですが、合っていますでしょうか? tamago_bouroさんが【旦那さんが営む事業の従業員】という立場で仕事をしているならそれで問題ありません。 たとえば、「tamago_bouroさんが”営業”して旦那さんの仕事を取ってきた」と考えれば、旦那さんの名義で仕事を請け負うのが当たり前です。 ※個人事業というのは「あるときは営業、あるときは経理」という具合に一人何役もこなすの普通ですから屁理屈でもなんでもありません。 >● また、この先 私が専従者となった場合は、源泉徴収は私名義になるのでしょうか? これは誤解があります。 まず、以下の3つの要件に当てはまるなら、tamago_bouroさんはすでに「事業専従者」です。税務署への届出とは【無関係】です。 1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 3.その年を通じて6月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 --- そして、上記の要件に当てはまっていても・いなくても「(報酬を支払う者に義務付けられた)源泉徴収のルール」とは【無関係】です。 つまり、「報酬を支払う相手(やその家族)が事業専従者かどうか?」によって源泉徴収のルールは変わらないということです。 --- 「源泉徴収のルール」についてもっと詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。 『平成31年(2019年)版 源泉徴収のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/index.htm 小難しいことがいろいろ書いてありますが、「第5 報酬・料金等の源泉徴収事務」の2ページ目以降に具体的なルールが書かれています。 細かいことは抜きにして、ポイントは「支払う相手(やその家族)が事業専従者かどうか?」については一切言及されていないということです。 以下「参考情報」です。不要なら読み飛ばしてください。 ***** ◯「事業専従者」について 前述の通り、3つの要件に当てはまる人は皆「事業専従者」ですが、「事業専従者に支払われる給与」は原則として必要経費に算入することは【できません】。 理由は単純で、身内ならいくらでもごまかしがきくので「月給100万円」というような極端な金額にして簡単に所得を減らせる(脱税できる)からです。 ※あくまでも「必要経費に算入できない」というだけで「月給100万円」がダメなわけではありません。 --- ということで、「事業専従者に支払われる給与」を必要経費に算入したい場合は、【あらかじめ】税務署に「給与」や「賞与」の上限金額を届けておくことが義務付けられています。 つまり、事前に届け出ておけば【支払った給与や賞与が届け出た金額を超えなければ必要経費に算入してよい】という「青色申告者の特典(特例)」が使えるようになるということです。 なお、届け出た金額を超えなかったとしても「この仕事でこの金額?多すぎでしょ!」という具合に税務調査で否認されることがありますので、常識的な金額にしておく必要はあります。 (参考) 『所得税……青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm >生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。 >これらの給与は原則として【必要経費にはなりません】が、次のような【特別の取扱い】が認められています。…… --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……【一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人】については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… >補足:作者本人の個人名義でしか契約できない案件は、自動的に私の個人名で源泉徴収されるので、事業とは別に申告しています。 「事業とは別」ではなく、「旦那さんの所得とは別」ということですね? --- なお、「tamago_bouroさんの所得」として申告する場合も、「事業所得」として申告しても問題ないと思います。 なぜかといえば、「イラストの仕事」は「tamago_bouroさんの生業」だからです、 ただ、「雑所得」と「事業所得」には明確な線引がありません。そのため、税法上有利な「事業所得」で申告したい納税者と、それを認めたくない課税当局の間で揉めることがあります。(裁判にまでもつれ込むことも珍しくありません。) ちなみに、いわゆる「開業届」は「事業を始めます(始めました)」と届け出るだけのことですから、それだけで「事業所得」と認められるわけではありません。(なお、所得を「事業所得」で申告すれば、税務署側は「開業届の提出漏れ」とみなします。もちろん、青色申告の特典は使えません。) 一方、「儲けが少ない(安定しない)から事業と認められない」ということもありません。(「開業したはいいけど開店休業状態(大赤字)」というようなことはよくありますし、そもそも商売というのは波があるものです。) どちらで申告すべきか判断に迷う場合は税務署で相談してください。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『確定申告Q&A|Rhythmoon』(2013.02.26) http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >……開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。……

tamago_bouro
質問者

お礼

細部まで的確に教えてくださり、ありがとうございます。 専従者の定義、そして給与のことなど、認識がぼんやりしていたなと思いました。 お恥ずかしながら、いっしょに働いているので、届け出はすべきなのでは?というくらいの認識でした。。 読み返して、勉強させていただきます。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
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回答No.3

「専従者給与」について念のため補足です。 税務署に届け出るのは、あくまでも「給与額」「賞与額」の【上限】です。 なお、届け出た上限を超えて支給しても問題ありませんが、(超えた分は)必要経費には算入できません。(算入しても否認されます。) また、あくまでも「上限」ですから1円も支払わなくても、それはそれでかまいません。 そして、1円も支払われなかった場合は、【事業専従者であっても】「控除対象配偶者」の要件には影響しません。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。 >(4) 青色申告者の事業専従者として【その年を通じて一度も給与の支払を受けていない】こと…… --- ちなみに、少々専門的な話になりますが、専従者給与を支払うことで事業主の所得が赤字になったとしても、【給与額が妥当であれば】税務調査で否認されることはありません。(否認されても受け入れる必要はありません。) (参考) 『事業所得が赤字なら専従者給与は否認?(2016.11.14 )|目からウロコ?元国税調査官の税務実務と税務実務』 http://kachiel.jp/blog/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%8C%E8%B5%A4%E5%AD%97%E3%81%AA%E3%82%89%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AF%E5%90%A6%E8%AA%8D%EF%BC%9F/

  • f272
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回答No.1

夫事業の屋号で受けた仕事であれば,報酬を受けるのは夫ですから,源泉徴収されるのも夫です。これは実際に仕事をするのが専従者でない妻であっても専従者である妻であっても同じです。

tamago_bouro
質問者

お礼

そうなのですね、わかりやすいご回答、ありがとうございます。

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