※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:イラスト料の源泉徴収、事業主である夫名義でOK?)
イラスト料の源泉徴収、事業主である夫名義でOK?
このQ&Aのポイント
イラスト料の源泉徴収について、事業主である夫名義で手続きをしているが、これが適切かどうかを確認したい。
最近は夫を介さずに個人でイラストの仕事を受けることがあり、これについても夫の事業名義で行っている。
専従者ではなく個人としての契約案件は、私の個人名で源泉徴収されるため、事業とは別に申告している。
夫婦でデザイン業をしております。
夫:事業主
妻(私):専従者の手続きはせず業務に携わっています。
→ 現在、収益が不安定なため。
個人事業/青色申告です。
(1) 妻(私)は、夫の事業名義で請負った仕事の中で、イラスト制作を担当。
源泉徴収の際は、事業主である夫名義で手続きをしています。
(2) 最近、夫を介さず、個人でイラストの仕事を引き受けることがでてきました。
その際も(専従者ではないですが)、夫事業の屋号で活動しています。
(メールアドレスや、制作に使う部屋など、全て事業経費)
・源泉徴収の際、
依頼主には「事業主が夫になるので、
夫名義で手続きをお願いします」と伝えています。
このように、
● (1)と同様、夫の事業名義で手続きをしているのですが、合っていますでしょうか?
● また、この先 私が専従者となった場合は、源泉徴収は私名義になるのでしょうか?
税に知識のある方、アドバイスをお願い致します。
補足:
作者本人の個人名義でしか契約できない案件は、
自動的に私の個人名で源泉徴収されるので、事業とは別に申告しています。
お礼
細部まで的確に教えてくださり、ありがとうございます。 専従者の定義、そして給与のことなど、認識がぼんやりしていたなと思いました。 お恥ずかしながら、いっしょに働いているので、届け出はすべきなのでは?というくらいの認識でした。。 読み返して、勉強させていただきます。 ありがとうございました!