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個人事業主の夫の従業員になり住宅ローンを払う

夫と妻(私)ともに同業者で個人事業主をしています。 マンションをローンでの購入を考えています。 夫がローンを組めないため妻がローンを組みます。 もし、妻が仕事をやめて収入が0になった場合、 住宅ローン控除の対象外となってしまうと思います。 そこで、質問ですが ・妻を夫の従業員にし妻が控除を受けることはできるのでしょうか? ・また他に何かいい方法があったりするものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ご主人が個人事業であれば、もしもご質問者様が、ご主人の事業の方で給料をもらわれるのであれば、青色申告であれば事業専従者給与という事になりますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 要件として、事前の届出はもちろんの事ですが、その事業に専ら従事しなければなりませんので、実際にご主人の事業に従事されるのであれば良いですが、もしも何もされないのであれば、認められない事となります。 実際に従事されるのであれば、専従者給与により所得を得る事となりますので、それに対して住宅ローン控除は受けられる事となります。 それと、ローンの名義はご質問者様でしかできないとの事ですが、ご主人との連帯債務の形でローンが組めるのであれば、持分で登記して、ご主人もそれに応じた返済をされていかれるのであれば、それぞれで控除は受けられるものと思います。 (もちろん、所得がなくなれば、控除もなくなりますが)

noname#22031
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 従業員としてちゃんと働けば大丈夫なのですね。 できれば夫もローンが組めれば嬉しいのですが。

その他の回答 (1)

  • oy8719ii
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.2

こんにちは。 ご質問は、控除のことがお聞きになりたいのでしょうか? 夫さんがローンが組めないとはどういうことでしょう? 住宅控除は、ご自分が住むための、住宅ローンを支払いの場合適用されます。 しかし、ローンの残債や建てたときなどから計算し、 所得税を支払っている分が控除となります。 つまり、 所得税を20万支払っている場合で、控除額が12万ある場合は その分が控除され支払済みの20万から12万が返してもらえるということです。 年末調整でする場合は差し引きの8万円の所得税を支払う。 所得税が5万円で控除額が12万の場合、支払済みの5万が返ってくるということです。 なので所得がなくなった段階で控除額があっても控除する分がないということになります。 質問者さんはどんなことがお知りになりたいのか 控除のことでよろしいのかな。(*^_^*)

noname#22031
質問者

お礼

夫の仕事や収入の条件からしてローンが受けられないため なんとか節税できるすべはないかと探っておりました。 控除については分かっていたのですが、回答いただきさらに よく分かり参考になりました。ありがとうございました。

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