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今回の年末調整で配偶者が扶養から外れそうですが、社会保険はどうなるのでしょうか

夫が個人事業主で、妻が正社員です。今は夫の所得が低い為、妻の扶養家族となっています。今回の年末調整を記入しようとして計算していたら、単純に夫の 収入-経費=約200万円くらいでした。妻の税込の年収は240万円位です。この場合扶養家族にはもう入れませんよね? 子供が3人いて家族全員扶養家族ですが、来年からはどうなるのでしょうか? 社会保険の方はどういうシステムか、よくわからないのですが、単純に私の方が収入が多いという理由で子供はそのまま私の扶養家族に入れられて、保険は使えるのでしょうか? 今日中に年末調整の書類を提出しなければなりません。 お願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 自営業の場合は、収入-経費=所得で、この所得が38万円を超えると扶養にはなれません。 子供については、夫と妻のどちらでも扶養にすることが出来ますから、年末調整の給与所得者の扶養控除(異動)申告書 の扶養親族の欄には主人を除く子供の名前のみ記入しておけばよろしいです。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入は、自営業者の場合は収入-経費です。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れて市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

kaminariarasi
質問者

お礼

大変御礼が遅くなり失礼致しました。わかりやすくご回答頂きありがとうございます。私の知らないことを書いて頂いてましたので、大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • taketorao
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回答No.1

健康保険の被扶養者は、主として生計を維持する者が員数にかかわらず、被扶養者とすることができます。 夫婦共稼ぎの場合は、収入の多い方の被扶養者としますが、自営業者の収入の捉え方は、売上から経費(原材料など)を控除した所得とし、給与所得者は、総収入(経費は控除できません)を比較することになります。 ですから今回のご質問の場合は、妻の被扶養者として何ら問題にはならないと思われます。

kaminariarasi
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。 では、主人のみ社会保険の扶養から外せばよいのですね? 年末調整の 給与所得者の扶養控除(異動)申告書 の扶養親族の欄には主人を除く子供の名前のみ記入しておけばよいのでしょうか? 度々申し訳ございませんが、ご回答いただけましたら有難く思います。