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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:もしかしてカフェーなんたら?)

カフェでの出会いから始まる約束と判例について

このQ&Aのポイント
  • Aは久しぶりに若い女の子のいるお店で飲んでいると、なんとA好みのカワイコちゃんB子がいるではないか。Aは、そのB子の気をひこうと、「誕生日には、車を買ってやるよ」と甘い言葉で迫った。しばらくして、AのもとにB子から内容証明郵便が届いた。「私の誕生日はもう過ぎています。約束どおり車を買ってくれないと、訴える」というものだった。
  • 判例は、Aが約束を守るのならそれでもいいが、裁判を起こしてまで履行させる事はできないとしています。ちなみに、このようなの債務を「自然債務」といいます。
  • AとB子の間の契約「誕生日には、車を買ってあげる」は普通の贈与契約です。口頭での贈与なら履行していなければ撤回はできますが、相手が認めなかったため請求は認められませんでした。そして、「自然債務」とは、破産の際に債務者が履行することができない債務のことを指します。判決は、Aが約束を守ることは望ましいが、裁判を起こしてまで強制することはできないという判断で下されたようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

"まずAとB子の間の契約「誕生日には、車を買ってあげる」は普通の贈与契約ですよね?"         ↑ 「普通」の意味が解りませんが、贈与契約ですね。 ”またなんで請求は認められなかったのでしょうか?”     ↑ 普通の債権は、支払わなければ、裁判して 国家権力により支払いを強制することが 可能です。 しかし、中には普通でない特別な債務があります。 債務が発生した場合、それを実現させる効力には 段階があります。 第一段階・・道徳の力で実現させる。 第二段階・・裁判所の支払い命令判決で実現させる。 (つまり、支払え、という命令だけ) 第三段階・・国家の強制力で実現させる。 (家屋にまで立ち入って強引に持って行く) 第三段階の、強制執行力だけを欠くものは責任なき債務と言われ 第二段階を欠くものを自然債務、両者を包括して不完全債務 と言われることがあります。 不法原因給付(708条)や消滅時効を援用した債務、 利息制限法超過の利息債権などがその例とされています。 ”どうしてこんな判決が出たのでしょうか‥”      ↑ 結局は当事者の意思です。 このような契約は遊び半分でなされたものである。 裁判所に訴えて強制執行まで出来る程度の効力は 認めるべきではない、女性の方もそこまで期待すべき ではない、ということです。

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