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口約束のリスクと心裡留保について
- 口約束でも気軽にするべきではないですよね?日常会話でも‥契約の締結自体があったことを当事者が認めても、締結した契約内容が曖昧ならば棄却されてしまう可能性はありますが、例え契約締結時に、側にいて聞いていた証人や、会話の録音音声があっても詳しく分からなければ‥やっぱり棄却されますよね。
- 実際に裁判で心裡留保って認められる可能性って高いですか?冗談だったとか?よっぽどの場合だけですか?
- 相手にまくしたてられて契約を申し込まれ、かけもわからずに「はい」といってしまっても承諾した事になる可能性もありますよね、口約束でも‥本人はただ単に相づちをうっただけでも承諾の意思表示と捉えられる可能性もありますよね‥この場合訴えられたら、「はい」と返事した事は「認める」が承諾の意思表示ではなく、ただ単に確認のために相づちをうっただけだというのは通じますかね?
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補足への回答です。 >口頭で「はい」といった事自体は事実として「認める」と答弁書にかくべきですか? それは実際の事実の在り方と訴訟戦術に拠るので、何とも言えません。 >その上で抗弁?‥意思表示のつもりでいったのではなく相槌でいったのだといっても大丈夫ですかね? 「はい」という発言の存在を認めた上で、それは承諾の意思表示ではないと主張することは可能です。 なお、抗弁ではなく、積極否認になります。
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1 内容が曖昧な契約の効果 『契約(らしきもの)はしたけれど、その内容が曖昧である』という主張があった場合、裁判所は、契約の成立自体を争っている(当事者は「契約の成立自体は争わない」と言っているが、実質的には争われている)と考えて審理を進めます。 そして、具体的な債務が存在しない(債務の内容が特定できない)という理由によって請求棄却になります。 誰が何をすべきかが曖昧である以上、具体的な債権債務が発生しないためです。 なお、心裡留保は、実際に表示された意思表示の内容(発言内容など)と真意との食い違いがある場面に問題となります。 契約内容が曖昧である場合とは、やや場面を異にします。 2 裁判において心裡留保が認められる可能性 「あれは冗談だった」という主張は心裡留保の典型(教室事例)です。 よって、「冗談だった」という主張内容それ自体から心裡留保が認められる可能性を考えることは適切ではないと思います。 ここで考えるべきは、「冗談だった」ということを立証できるか(経験則に照らして、その意思表示が冗談であったと認定できるか)というこうとです。 自動車や不動産など高額であったり書面によって契約することが通常である場合には、心裡留保の主張が認められる可能性は低いと思われます。 そうした場面において冗談を言ったり、ましてそれを書面にしたりするとは考えがたいからです。 他方、数百円の物品の贈与に関する意思表示などについては心裡留保が認められる可能性は高いと思われますが、そうした件が裁判になることはまずありません。 3 承諾ではない「はい」の効果 状況次第で、「はい」は承諾ではなく相槌だ、という主張は十分認められます。 原告は、「はい」という被告の発言を根拠に契約の成立を主張します。 被告は、「はい」という発言は承諾の意思表示ではなく相槌であると主張(積極否認)します。 あとは、「はい」をどう解釈すべきかという立証の問題になります。 また、「まくし立てられて、訳が分からないまま…」という場合、詐欺・錯誤による意思表示の取消や、消費者契約法に基づく取消なども問題となります。
補足
口頭で「はい」といった事自体は事実として「認める」と答弁書にかくべきですか? その上で抗弁?‥意思表示のつもりでいったのではなく相槌でいったのだといっても大丈夫ですかね?