締切済み 異議をとどめない承諾 2015/03/12 18:59 債権者Aと債務者Bの契約が90条違反により無効にもかかわらず、AがCに債権譲渡をして、Bが異議をとどめない承諾をした場合、Bは債務を履行しなければなりませんか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 hekiyu ベストアンサー率32% (7193/21843) 2015/03/13 06:33 回答No.1 債権譲渡というのは、債権の同一性を保ったまま 債権者を変更することをいいます。 従って、無効の債権は譲渡しても無効のままですから 異議をとどめない承諾をしても無効は無効で 履行する法的義務は発生しません。 例えば、ゴルゴ13との間に殺人契約を締結 したとします。 あいつを殺せ、というゴルゴ13に対する債権は 公序良俗に反するので無効です。 法的に強制することは出来ません。 しかし、この債権を 誰かに譲渡して、それでゴルゴ13が異議を留めない 承諾をした場合、ゴルゴ13は、殺人を する法的義務を負うことになるでしょうか。 ゴルゴ13がさぼって殺人しないから、提訴して 殺人するよう命令する勝訴判決を得ることが できるでしょうか。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 「異議をとどめる(とどめない)承諾」について いつもお世話になります。ご指導よろしくお願いいたします。 民法468条 「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない・・・(以下省略)。」について。 債務者の「異議をとどめる承諾」とは、債権譲渡について「譲渡の件は了解しました。異議は述べません。」という解釈で、逆に「異議をとどめない承諾」とは、「異議ありだから納得しませんが、確定日付の証書があるから、対抗要件はないのはわかっています。」って解釈でいいのでしょうか? この場合の、「異議をとどめる承諾」と「異議をとどめない承諾」の効果の違いは、どういうものがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 民法468条についてご教授宜しくお願いします。 民法468条についてご教授宜しくお願いします。 第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 とありますが・・・ 例えば、債権額1000万円 A=債権者(債権の譲渡人) B=債務者 C=債権の譲受人として その債権譲渡につき、Bが異議をとどめないで承諾した時として・・・ ↓ AがCにする債権の譲渡前に、債務者Bがすでに債権者Aに弁済をしていても、そのことにつき、異議を述べないで承諾したので、譲受人Cには、それを対抗できず、Cには1000万円払いなさい。ただし、すでに500万円をAに支払っていた場合は、Aから500万円返してもらえますよ。ということでしょうか? また、「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」 とありますが、これは・・・ AがCにする債権譲渡「後」にBがAに対して債務を負った場合は、その債務は「AがCに債権譲渡した債権には含まれず」、「Aとの新たな債権債務関係として残る。」 ということで合ってますでしょうか? どなたかご回答のほど宜しくお願い致します。 債権譲渡における異議なき承諾 債権譲渡における「異議なき承諾を一種の公信力とする説」なのですが、債権譲渡は通常は承諾の前に行われていることを考えますと、異議のない承諾を信じて債権譲渡をうけたのではないという事実は致命的なように思えます。 それよりも禁反言とするのであれば理屈がとおるように思いますが、、、、、、。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 宅建 : 債権譲渡の分野にでてくる『異議を留める』ってどういうこと? 今年宅建を受験するつもりで過去問を解いているのですが、よく分かりません。解説を読んでも、今イチ理解できません。 『異議を留める=通常の承諾』ってことでもなさそうです。 どなたか分かる方教えてください! 問題「Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできないが、Aが譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。」(平成5年、12年) 【正解:○】 解説 ●債権譲渡の通知と承諾の効力の整理 通知 (異議をとどめる承諾) 債務者は、『その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』を、譲受人に主張できる。 ※異議を留める承諾では、承諾前に生じた事由 (異議をとどめない承諾) 債務者は、『承諾前に譲渡人に対して生じた事由』を、善意の譲受人に主張できない。 民法467条、債権の二重譲渡についての質問です。 債権譲渡についての質問です。 Aが債権者、Bが債務者で、Aがその債権をCとDに譲渡した。このとき、Cへの譲渡についての通知は、確定日付ある証書によりなされBに到達した。その後、Dへの譲渡についての通知はなかったものの、BがDへの譲渡について異議をとどめない承諾をした場合、Dから支払請求を受けたBは、これを拒むことができるか。 という問題ですが、民法467条2項により、DはCに対抗できないので、BはCのみを債権の譲受人として扱えばよく、Dへの支払を拒否できると解すればよいのでしょうか。Bが異議をとどめない承諾をしている点が引っかかるんですが・・・。 御教示、よろしくお願いします。 民法第468条1項「債務者が異議をとどめないで承諾したときは譲受人に対 民法第468条1項「債務者が異議をとどめないで承諾したときは譲受人に対抗することはできない。この場合において・・・・」の 「この場合において・・・」以降の具体的なイメージが想像できません。 債務者A、債権者(兼譲渡人)B、譲受人Cがいて、B→Aに対する債権額が100万円の場合、 条文に「債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し」とあります。 これは、 (1)例えば債務者Aがすでに債権者Bに30万円を支払っていたら、その30万円を取り戻すことができるという事でしょうか? (その上で、債務者Aは譲受人Cに100万円の債務を負う) 続いて条文に「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなす」とあります。 これは、 (2)債務者Aが債権者(兼譲渡人)Bに上記100万円とは別の債務(20万円)があり(合計120万円)、この20万円の債務が成立しないという事でしょうか?(でもこれでは債権者(兼譲渡人)Bが理不尽に不利益を被ると思います。そもそも「譲渡人に対して負担した債務」の意味がわかりません。 どなたかわかりやすくご教示ください。 司法書士過去問より(債権譲渡の問題) よろしくお願いします。 【前提】 Aが、債務者甲に対して有する指名債権を、Bに譲渡し、Bがその債権をCに譲渡した。 【問題】 甲がAからBへの債権譲渡について異議をととめずに承諾した場合には、BからCへの債権譲渡について甲が承諾をしていないときであっても、甲はAに債務を弁済したことにより、債務が消滅したことをCに対抗することが出来ない。 【解説の抜粋】 本肢では、甲がBC間の譲渡について承諾していない点が問題となるが、467条1項は、譲受人が債権の取得を主張できるかどうかの問題であって、譲受人が468条1項で保護されるかどうかとは別問題である。 上記の解説が理解出来ません。 自分の疑問は以下の通りです。 甲は、Cに債務の消滅を対抗できないとありますが、反対に、甲による承諾等が無いためCも甲に対し債権譲渡を対抗できないから、問題としておかしいのでは?と思っています。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 債権譲渡について 債権譲渡では、契約上の地位の移転と違い、取消権や解除権が移転しないとあります。 質問ですが、債権譲渡で同時履行の抗弁権は移転しますか? 債権者A、債務者Bの債権を、AがCに譲渡したとき、民法第468条2項で債務者Bは譲受人Cに対して同時履行の抗弁権を主張できるということですが、譲受人Cや譲渡人Aは、Bに対して同時履行の抗弁権を主張できますか? 債権譲渡と解除、解除と第三者 法律勉強中の初学者のものです。 民法についてですが、もし詳しい方がいたら教えてください。 《売主Aは買主Bと商品の売買契約を結んだ。売買契約締結後、AはCに債権譲渡を行い、その旨の通知をBに行った。その後AB間の売買契約は、Aの債務不履行により解除された。》 という事例において、この場合、意義なき承諾を行っていないBは、Cへの代金支払いを拒めると思います。 そうすると、Cは第545条1項の第三者に当たらないという風に考えないと矛盾が起きると思います。 そこで、じゃあCをどのように扱えばよいのでしょうか・・・というのが質問です。長くてすみません。 よろしくお願いします(:_;) 異議をとどめない承諾の主張証明責任の所在 現在要件事実について学習しております。ところで、早速ですが、 異議をとどめない承諾(民法462条1項)の主張証明責任は誰にあるのでしょうか。すなわち債権者(債権譲受け人)が、承諾があったこと、異議の留保がなかったことを証明しないといけないのでしょうか。 債権譲渡における債務者の異議をとどめない承諾 <事案> 甲が乙に対し100万円の金銭債権(以下X債権)を持っていた。 乙は甲に50万円弁済した。 甲は丙にX債権の契約書(文面は100万円のまま)を50万円で譲渡した(これにより甲の債権は満足した)。 その際、甲は、すでに50万円は弁済されてるため残り50万円しか請求できない旨を丙に伝えていた。 しかし、丙は乙に対し100万円の債権を譲り受けたと通知し、乙がこれに異議をとどめず承諾した。 乙が丙に100万円弁済した。 この場合、 乙は甲に対し、民法468条に基づいて50万円を返すように請求できるのでしょうか? 民法債権譲渡の債務者の抗弁権について 司法書士試験の過去問について質問です。 AがBに対して有する賃貸債権をDに譲渡した。この場合において、BがDに対して賃金債権との相殺に適する債権を有している時は、Bが債権に異議をとどめないで承諾したときであっても、Bは、Dに対して相殺の主張が出来る。 答えは〇ですが、解説に「債権者Bは、債権の譲受人であるDに対して反対債権を有しているのだから相殺できるのは当然。(これは分かります) 異議をとどめないで承諾したことによって、債務者が主張が出来なくなるのは、譲渡人Aに対して有していた抗弁のほうだ」とあるのですが、なぜ異議をとどめないで承諾したことによって譲渡人Aに対する抗弁がなくなるのか、根拠がわかりません。 どなたか解説の解説をしていただけませんか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 民法第94条2項の第三者 債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらない。よって意義をとどめない承諾をしても債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。 上記判例がよくわかりません。 債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらないことはわかるのですが、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来るということがいまいちしっくりきません。 どなたかお教え下さい。 質権の目的となるものについて 「譲渡性のないものは質権の目的となりえない(343)」について、いずれもテキストに書いてあったことですが… 2点ほど教えていただけますか? (1)「債務者の承諾を得て、譲渡しうる債権(例、賃借権、612)は、承諾を得なければ質入れをなしえない。」とあるのですが… →私が考えたのは、A(貸主)がBに(借主)、動産を貸していて、BがAの承諾を得て、Cに賃借権を譲渡した(612I)場合、Bはこの賃貸借関係から離脱し、これからは、AとCとの関係で、AがCに賃料債権を持ちますよね? この状態の時に、Aに債権者Xがいた場合に、XのAに対する債権を担保するために、AのCに対する賃料債権を質にとる、という理解でよろしいでしょうか?? (2)「譲渡禁止特約のある債権も質入れをなしえないが(466II本文)、善意者は有効に質権を取得しうる。(同条但書)」とあるのですが… →債権譲渡の466条II但書の規定の「善意」というのは、「善意無重過失」と書いてありますが、この規定は、(2)の質権における「善意者」も、「善意無重過失者」としても良いのでしょうか? ご教示下さい。宜しくお願いします。 【民法】承諾転貸について 賃貸借契約について、承諾転貸があった場合について、以下のような法律関係をもとに質問させて下さい。 A---------->B---------->C (1)賃貸借 (2)承諾転貸 (3)解除 この点について、判例は、Bに債務不履行があった場合は、Aは、Cに催告をせずに、履行遅滞解除をすることが可能で、さらに、BC間の転貸借契約は、Aの明渡請求時点で、Bの履行不能により終了するとしています。 ここで、何点か質問させて下さい。 (1)解除の第三者について そもそも、賃貸人AがAB間の賃貸借契約を解除する場合は、Cは、545条1項但書の『第三者』として保護されないのでしょうか? Cは、解除前に、新たな、独立の、法律上の利害関係に入っているように思うのですが・・。 (2)解除後のBCの転貸借契約について 解除後のBC間の転貸借契約は、他人物転貸借として、債権的には有効に成立していると考えてよいでしょうか? (3)賃料相当分の請求について 解除後、明渡請求前の法律関係については、転貸人Bは、転借人Cに対して、(他人物賃貸借)の転貸借契約に基づいて、有効に賃料を請求できるということでしょうか? この場合、解除後の賃貸人Aは、間接的に転貸人Bに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できるにとどまり、賃借人Cに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できないのでしょうか? また、明渡請求後の法律関係については、転貸人Bは、もはやその地位を失い、転借人Cに対して、賃料を請求することはできず、賃貸人Aが転借人Cに対して、直接に賃料相当分の不当利得返還を請求できると考えてよいでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。 民法468条にいう「対抗することができた事由」 民法468条には 1項 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。 2項 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 とありますが、ここにいう「対抗できた事由」とは「債権の成立・存続もしくは行使を阻止・排斥する事由をさす」と判例は説き、具体的には同時履行の抗弁権、契約不成立、無効、取消・解除・相殺・弁済による債権の消滅があります。 ふと思ったのですが、債権譲渡後、譲渡前に相殺適状にあったものは譲渡後であっても、(意義なき承諾をしない限り)相殺できるというのが通説というか、当然のように説かれるのですが、ということは「対抗できた事由」には「債権譲渡前に相殺によって消滅したこと」だけではなく、「相殺権それ自体」も抗弁事由に含まれるということではないでしょうか?とすると、取消権と解除権それ自体も抗弁事由に含まれることになり、たとえば「私は未成年だから取消権をもっている」との異議をとどめなければ(通知なら問題はないが)、この取消権を譲受人に対抗できなくなるのではないでしょうか?? 詐欺なら格別、未成年者による取消には第三者保護規定がないので問題となると思うのですが、どうなんでしょう。 ご教授お願いします。 民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょう 民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょうか? 例えば、債権者(兼譲渡人)A、債務者Bとします。債権額100万円とします。 ある時、AがCとDに債権を二重譲渡しました(確定日付証書で債務者Bに二重譲渡が同時に通知されたと仮定します。) そこで質問です。 (1)債務者BがCに100万円弁済した場合(これでBの債権は消滅すると思います)、 通例ではCとDで半分ずつ、つまり50万円ずつ分けるのでしょうか? (2)もし、50万ずつ分けた場合、CとDはそれぞれ50万ずつ損をすると思います。 なぜなら、CとDはAから各100万円で債権を譲渡されているからです。 とすると、CとDは、その損を埋めるため、Aに対し、各50万円の不当利得返還請求権を行使できるという理解でよろしいのでしょうか? よろしくご教示お願いいたします。 債権譲渡の通知について お世話になります。債権者A、債務者B、第3債務者Cとします。 この度、Bから「当社(B)は貴社(C)に対する売掛債権を本日Aに債権譲渡しました・・・・」との内容証明が私ども(C)に届きました。 さて、この債権譲渡の通知書ですが、譲渡の対象となる債権が「売掛債権」としか特定されておりません。通常(私の常識では)、このような場合「年月日売買契約にかかる債権」ともう少し債権が特定されているように思うのですが、今回のように売掛債権を包括的に譲渡する旨の債権譲渡通知は有効なのでしょうか?有効であるとすれば、債権の発生時期も金額も際限なく今後永遠にBに負った債務はAに支払続けなければいけないのでしょうか? 民事訴訟法 民事訴訟法 訴訟告知 によれば、被告知者が必要的共同訴訟40条の当事者52条でも告知できる。 場合によっては、上告審でも出来る。と言う事は控訴審であれば100%できる。 被告知者は参加的効力を受ける。 控訴審で訴訟告知を受けた当事者は審級の利益を害されると思うのですが、 いいのでしょうか? 例えば、AがBに債権を譲渡したが債務者であるCが反対債権をAに有しており その金額が上回っていたので、その額をBを被告として訴える。 当然Bは通知以外の承諾を債務者Cに了承を得たと主張(その反対債権は譲渡人からもらえ!)。 Cは形勢不利かも?と思い控訴審でAに訴訟告知。 指名債権譲渡の譲受人Bは被告として債務者から1審で係争中。 原告である債務者Cが控訴 譲渡人Aが当事者参加として訴訟告知を債務者である原告Cから受ける。 Aが1審を受けて無いのに、参加的効力を受ける事となるのですが、いいのでしょうか? 例題がややこしいですねw でも現実には起こりうることなのでw 民法 多数当事者の債権関係 この場合の法律関係はどうなるのでしょうか。 債権者A債権者B債務者C 債権者A,Bが債務者Cに対してそれぞれ独立した1000万の債権、つまりCは2000万の債務を負っている。しかしCには1000万の財産しかない。このような時にAがCに対して債務の返還を要求した。しかしCはすでにBに対して1000万の債務履行をしており既に財産が無かった。 この時にAの債権はどうなるのでしょうか。誰か教えて下さい。 お願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など