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民法について
特定物の売買で契約後の危険負担で物の損傷は買主が負担し紛失の場合は売主が負担すると学びました。問題集に、Aがビールを酒屋から購入し酒屋がAの自宅まで届けたが受け取りを拒否したので持って帰った。その途中でビールが酒屋の責任なく割れてしまっても代金請求権は消滅しない。とありました。この場合はビールは割れてもう売り物にはならない状態であるが紛失ではなく損傷と考えていいのでしょうか。よろしくお願いします。
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> 紛失ではなく損傷と考えていいのでしょうか 危険負担は、「滅失または損傷」したの場合の問題で、「紛失」は関係ないと思いますよ。紛失なら、「探せよ」というだけの話でしょ。 滅失か損傷か、というご質問なら、どちらでも危険負担者は債権者(買主)だということなので違いはなく、したがって区別する根拠はないと思いますが、あえて言えば「損傷」でしょう。 滅失とは消滅、無くなることですが、壊れたビール瓶と液体(ビール)の一部はまだ存在しているわけですので、その残骸と残ったビールを引き渡し、代金は正常な額を全額請求すればよいことになります。 ただ、このように言うのは問題集的理屈であって、現実社会では、買主がビール受け取りを拒否した段階で「契約は解除された」と考えるのではないかと思います。 受け取り拒否(契約解除)に正当な理由があれば、酒屋はなんの請求もできませんし、正当な理由がなくても、酒屋はビールを売っていれば得られたであろう利益分を損害として買主に損害賠償請求できるだけなんじゃないかと思いますけどねぇ。
お礼
わかりやすい解説ありがとうございます!!