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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行振り出しの小切手の安全性について)

銀行振り出しの小切手の安全性について

このQ&Aのポイント
  • 銀行振り出しの小切手の安全性について、個人間の不動産の売買で、銀行振り出しの小切手で代金を受け取りますが、銀行が倒産した場合に小切手が不渡りになる可能性があります。この場合、小切手を受け取った時点では有効であった小切手が現金化する時点で不渡りになった場合、どのような扱いになるのか法律的な規定を教えてください。
  • 個人間の不動産の売買で、銀行振り出しの小切手で代金を受け取る際に銀行が倒産した場合、受け取った小切手が不渡りになる可能性があります。この場合、小切手が現金化されるまでは買い主は代金を支払ったことにならず、物件の所有権は売り主にある可能性があります。一方、買い主が小切手を渡した時点で小切手は有効であったと考える立場もあります。どちらが法的に正しいのか、詳細を教えてください。
  • 銀行振り出しの小切手を使って個人間の不動産の売買を行う場合、銀行が倒産する状況では受け取った小切手が不渡りになるリスクがあります。この場合、小切手を受け取った時点で有効であった小切手が現金化する時点で不渡りになった場合について、民法と商法の規定によって扱いが異なる可能性があります。どのような扱いになるのか詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4593
noname#4593
回答No.1

 ご質問の内容からしますと、宅建業者などの商人が絡んだ売買契約ではないので、商法ではなく民法が適用されます。それとも、matsu2001さんか、お相手の方が業者であるというのであれば別ですが。  ご質問のようなケースでは、いろいろなやり方が考えられますが、一つの方法として、 契約書に 「支払の方法として用いられた小切手が現金化されなかった場合には、契約は初めに遡ってなかったこととする。」 の一文を入れておかれれば宜しいのではないでしょうか?  しかし、信用ある銀行の自己宛小切手や信用ある銀行が支払保証した小切手の交付を、有効な支払の方法として認めた判例(最高裁判例昭和37年9月21日、最高裁判例昭和35年11月22日)もありますが、認めなかったケースとして大阪高裁昭和56年10月30日もあります。  一番確かなのは、契約当日にその銀行の一室を借りて売買契約をし、その場で現金化するとか、小切手など使わずに銀行振込を使って、銀行に振り込まれたのを当日確認した上で一緒に登記手続に行くとかされたほうが宜しいのではないでしょうか?

matsu2001
質問者

お礼

ごていねいな回答ありがとうございます。 私のケースは,買い主も個人です。ということは,やはり民法の適用されるケースですね。 実際にこういうケースが起こった場合は,判断が分かれるということですね。 不動産屋は,不渡りになったら買い主が損をするだけだと断言しましたが,本当なのか 不安に思っていました。 不安は当たっていた訳ですね。 昔でしたら,こんな心配はしなくてもよかったのでしょうが,この不況下では,銀行と いえども信用はできません。 その可能性は低いとは言え,万一そうことが起こったら,売り主か買い主が,大変な 借金を背負って生きていくことになりますから,慎重に対応したいと思います。 振込みによる支払いを考えてみます。 ありがとうございました。

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