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民法のことです
Aは自分が所有する別荘をBに貸すために、Bとの交渉をCに委任した。ところがCは、売主を「A代理人C」、買主を「B」、売買代金を「3000万円」としてその別荘の売買契約を締結し、これをBに売却してしまった。Aは、自分がCに対して与えた代理権はBと別荘の賃貸借契約を締結することについての代理権であって、別荘の売買契約を締結する代理権ではないと主張して、売買契約の成立を否定している。 BがAに対し、この売買契約を有効というためには、その根拠として,主張する必要があるものとして、どのようなことを主張したらいいと思いますか?
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AがCを代理人として専任した際に「不動産売買契約における代理権を持つことの証明」していることを、明らかにしなければいけません 書かれている事例では、委任状に、代理人による不動産売買契約における委任をおこなう範囲を明確に規定されていなければ、売買契約は成立しないからです 委任状の記載内容には、法的に定められているフォーマットはありませんが、所有者本人の意向のとおりに売却手続きを進めるためには、どの範囲までを代理人に権限を委任するかについて明確にしておかなければならないのです よって、その委任状に書かれているであろう?事柄を根拠にするほかありません
お礼
とても分かりやすい解答ありがとうございます よく理解出来ました(^^)