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勤務時間管理

最近になって、勤務時間の計算方法が変わりました。 (1)一ヵ月のシフト内において ・所定労働時間が1日毎に指定されます。 (日毎に、8:00-18:00、9:00-20:00などと記載されています) ・休日も指定されています。 (入社したときは、月9回と言われていますが、大体6日~7日がほとんどです) (2)1日の所定労働について ・(1)で指定された時間を超えると残業になります。 (但し、所定時間に満たない場合は、月末に残業時間とあわせて相殺されます) ---------------- 質問は、 ・そもそも8Hを超えた場合、残業(25%増)としての扱いになるのではないでしょうか? ⇒つまり、シフトで毎日10時間を所定されても、残業になりません。 ・休日は、指定される日数だけで、休日出勤(時間外)として扱われません。これはダメではないでしょうか? この点を会社に確認をしたら、社労士から問題ないといわれたそうです。が、何か腑におちません。 ---------------- 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • washi001
  • ベストアンサー率41% (157/379)
回答No.2

時間帯だけ見ると8時間を越えていますが、会社の制度上、その分休憩時間 を挟むような形になっているのではないでしょうか? ぶっとおしという勤務は、さすがに無いように思います。 8:00-18:00 計2時間の休憩む 9:00-20:00 計3時間の休憩む(ちょっと長い?) もしそうなら、8時間以内なので、残業にはならないと思います。 また、休日についてですが、明らかな休日出勤なら、通常は残業手当の対象となります。 いずれも、各会社により規定は様々なので、今言えるのは以上です。

  • weavaest
  • ベストアンサー率15% (157/1020)
回答No.1

労基違反のように思えますが、社労士が問題無いと言っているのなら、法的には問題無いのでしょうね。 あとは、本当に社労士に確認が取れているのか等の疑わしいところを確認していくしかないですね。

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