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超過勤務を"調整時間"とするのは・・・
お世話になります。 私の勤める会社の1日の所定労働時間は8時間です。 つまり法律で定める1日の法定労働時間というのでしょうか、 それと同じになると思います。 しかし、ある勤務箇所では一回(一日)勤務すると 都合上労働時間が9時間となります。 つまり、そこに勤務するたび毎回1時間超過となります。 本来、この1時間は時間外労働として、さらに一日の 法定労働時間も超過しているので、会社は2割5分増の 時間外労働割増賃金を従業員に支払わなければならないと思うのですが、 その代わりに会社は賃金ではなく「調整時間」というものをつけています。 その勤務箇所で勤務すると、一回1時間の調整時間をつけて、 調整時間が8時間となると「調整休日」というものを与えて 休日を取らせ、調整時間はリセットします。 ここでふと疑問に思ったのは、会社は簡単にいえば「お金」を「休日」に代えて 1時間超過して勤務させていますが、残る?「2割5分」は どうなるのでしょうか? もし、その2割5分増も8時間働いた分の調整休日で リセットしていたら、それはいいのでしょうか? 直接上司に聞けと言われそうですが、 最近私はそこの勤務箇所で勤務したことはありませんので、 ちょっと嫌らしいと思いまして・・・。 ただ、今後勤務する可能性は十分ありますし、ふと疑問に思ったので 質問させていただきました。 ご回答、よろしくお願いします。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
ちょっと前にありましたが、、 8時間の時間外が発生して、代休でそれを埋め合わせる事はできますが、割増分の埋め合わせはできません。 割増分に応じた代休、例えば6.5時間ぐらいで1日分代休ならまだしも、8時間超過で1日代休なら25%部分だけは別に支払わなければなりません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
調整休日は、公務員でもしています。 法的には、問題はありません。 金銭で払うか、休日で払うかは自由裁量範囲です。