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有給休暇付与日数
パート勤務で月曜日8時間労働、火曜は半ドンで4時間労働 の場合、週の所定労働日数は 1.5日となります。①この場合、年次有給休暇の付与日数表は週所定労働日数ではなく、1年間の週所定労働日数にあてはめて、付与日数をきめるのでしょうか。②土曜日と日曜日のいずれかを法定休日と定めている場合、土曜日と日曜日に、このパート社員が働いた場合には休日の割増賃金はつくのでしょうか。宜しくお願い致します。
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- qq21
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回答No.2
1)いいえ、週2勤務契約として、パートタイマー(短時間労働者)用年次有給休暇付与日数表を見ます。勤続0.5年3日、勤続1.5(2.5)年4日と増えていきます。 2)「いずれかを」というだけでは、法定休日を特定したことになりませんので、週の起算曜日が定めてあればその曜日、なければ日曜起算の1週間の土日のこととなります。後者として回答続けますと、質問では連続した土日と読めますので、その土日はそれぞれ別週の土曜日、日曜日となり、それぞれの週のもう一つの日曜、土曜に休日勤務したかで、法定休日労働かを判断し、法定休日労働に当たれば、1.35倍以上の割増賃金支払となります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.1
(1) 週の所定労働日数は1.5日ではなく,2日です。1日単位で考えます。 (2) 土曜日と日曜日のいずれかを法定休日と定めているのであれば,割増賃金が必要です。
質問者
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。感謝申し上げます。
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