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フレックス制の休日の労働時間について

私の会社ではフレックスタイム制をとっており、 コアタイムは9~14時です。 週休二日と、国民の祝日、夏季休日、年末年始休日などあり休んでいいことになっています。 しかし1ヵ月の労働時間は総労働時間として扱われており、 160~177.1時間仕事をしないと残業代がつきません。 また、精算は1ヵ月ごとに行われています。 例えば2020/1月の場合 総労働時間177.1時間 休日が土日、年始休日(三箇日)、成人の日だとすると 31日中、休みが12日(日曜日4、休日8) 出勤日数が19日間になるので毎日8時間働いたとしても162時間 177.1-162=15.1 この15.1時間というのはマイナスとして扱われよく月に繰り越されます なのでマイナスを埋めるために20時間ほどよけいに働いて、 コアタイムは9~14時です。 週休二日と、国民の祝日、夏季休日などあり休んでいいことになっています。 しかし労働時間は総労働時間として扱われており、 160~171.1時間仕事をしないと残業代がつきません。 また、精算は1月ごとに行われています。 例えば2020/1月の場合 総労働時間177.1時間 休日が土日、三が日、成人の日だとすると 出勤日数が19日間になるので毎日8時間働いたとしても162時間 177.1-162=15.1 この15.1時間というのはマイナスとして扱われよく月に繰り越されます なのでマイナスを埋めるために20時間ほど働きました。 なので労働時間は162+20=182時間になります。 残業代は182-177.1=4.9時間になります。 法律的にはそういうことはしてもいいのでしょうか?? 月によっては月のほとんど10時間働いても暦通りに休んでいては残業代が発生しません。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.4

> 会社の就労規則には、休みの欄に「週休二日、祝日、夏季休日、年末年始休暇」となっているんですが問題はないということですか? 問題ありませんよ。フレックスタイム制度の元では1日8時間以上,1週間40時間以上働いても必ずしも時間外労働とはなりません。清算期間における法定労働時間の総枠を超える分が時間外労働となります。あなたの会社の場合だと,清算期間における法定労働時間の総枠が所定労働時間と同じ時間数に定められているのです。 とここまで書いてきて問題があることに気が付いた。 「この15.1時間というのはマイナスとして扱われよく月に繰り越されます」と書いていますが,本当にこの不足分を2月に繰越したら2月に働かねばならない時間数は165.7+15.1=180.8時間になってしまいます。これは「加算後の時間(総労働時間+前の清算期間における不足時間)は,法定労働時間の総枠の範囲内」というルールに反していますので不足分を繰り越すことはできません。就業規則はそのようになっていますか? > となると一般的な「週休二日、祝日、夏季休日、年末年始休暇」ありの会社よりフレックス制のうちの会社の方が働かなければならないということですよね? そうなっていますね。 ところで有給休暇のときの扱いはどうなっていますか?法律では,標準となる1日の労働時間(=清算期間における総労働時間を期間中の所定労働日数で割った時間を基準として定める)を労働したものとして扱います。 1月の場合に所定労働日数が19日間になるのでしたら177.1時間/19=9.3時間となるはずですよ。

mentholatum1889
質問者

補足

今気づいたのですが質問が変なところで切れて繋がってしまっていますね...読みづらい中お答えくださってありがとうございます。 おっしゃる通りです。私も法定労働時間と所定労働時間が同じになっているのは分かってたんですが、土日、祝、年末年始休みと書いておきながら同じにするのはやって良いことなのか疑問でした。 実際大丈夫なのですね、ありがとうございます。 例えばですが、今月2月だと今年は29日あるので法定労働時間(弊社の場合:所定労働時間)は165.7時間になりますよね? 暦通り働くと平日は18にちなので18×8=144時間となり不足分21.7時間が翌月に繰り越されます。 なので三月の所定労働時間は177.1+21.7=198.8時間となります。 もし祝日関係なく働いた場合は20×8=160時間となり不足分5.7時間が翌月に繰り越されます。 なので三月の所定労働時間は177.1+5.7=182.8時間となります。 有給休暇を取った場合は取った日につき労働時間に8時間追加されます。変動はありません。

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回答No.3

  #1のコメントを見ると、貴方の会社は土日は休みだがそれ以外は全て働く事になってますね。 コメントに書かれた勤務時間を集計すれば年間労働日数は 365日ー(52週×2)=261日・・・これが働くべき時間です。 国民の祝日、夏季休日、年末年始休日は休んで良い事になってるが、その時間は平日に8時間を超えた勤務で埋め合わせせよと言う事です。   労働基準法はフレックスタイム制の場合に1か月を平均し8時間/日、週40時間に収まればよい事になってる。 労働基準法は祝日はを無視した規則なので貴方の会社が違法とは言えない。  

mentholatum1889
質問者

補足

返信ありがとうございます。 おっしゃる通りです、私はそのことについて疑問を持っています。 「休んで良い事になってる」というのに語弊がありました訂正します。 会社の就労規則には、休みの欄に「週休二日、祝日、夏季休日、年末年始休暇」となっているのに年間休日104日(52週×2)はおかしいのではないかと...。 平日に平日に8時間を超えた勤務で埋め合わせせよと言う事であれば完全週休二日とするべきですよね? 法律的にはとくに問題ないのですね。 ちなみに求人票にもそのように書いてあったのですがそれはどうなんでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.2

ごく普通のフレックスタイム制度のようですね。 問題は総労働時間が160~177.1時間となっていることであって,これは1週間当たり40時間に相当します。つまり「週休二日と、国民の祝日、夏季休日、年末年始休日などあり休んでいいことになっています」というのが,賃金から見るとどんな場合でも1週間当たり40時間働くことになっているのです。実質的には祝日夏季休業年末年始などの休みはないということです。 法律的には間違っていませんけどね。

mentholatum1889
質問者

補足

コメントありがとうございます。 「実質的には祝日夏季休業年末年始などの休みはないということです。」 やっぱりそうですよね? 会社の就労規則には、休みの欄に「週休二日、祝日、夏季休日、年末年始休暇」となっているんですが問題はないということですか? となると一般的な「週休二日、祝日、夏季休日、年末年始休暇」ありの会社よりフレックス制のうちの会社の方が働かなければならないということですよね?

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回答No.1

  160~171.1時間仕事 これをもう少し説明してください。 なぜ幅があるのですか?  

mentholatum1889
質問者

補足

返信ありがとうございます。 時間に幅があるのは、 法定労働時間の事です。 31日 177.1時間 30日 171.4時間 29日 165.7時間 28日 160.0時間 171.1は打ち間違えました、正しくは177.1時間になります。

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