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フレックス制の休日の労働時間について
私の会社ではフレックスタイム制をとっており、 コアタイムは9~14時です。 週休二日と、国民の祝日、夏季休日、年末年始休日などあり休んでいいことになっています。 しかし1ヵ月の労働時間は総労働時間として扱われており、 160~177.1時間仕事をしないと残業代がつきません。 また、精算は1ヵ月ごとに行われています。 例えば2020/1月の場合 総労働時間177.1時間 休日が土日、年始休日(三箇日)、成人の日だとすると 31日中、休みが12日(日曜日4、休日8) 出勤日数が19日間になるので毎日8時間働いたとしても162時間 177.1-162=15.1 この15.1時間というのはマイナスとして扱われよく月に繰り越されます なのでマイナスを埋めるために20時間ほどよけいに働いて、 コアタイムは9~14時です。 週休二日と、国民の祝日、夏季休日などあり休んでいいことになっています。 しかし労働時間は総労働時間として扱われており、 160~171.1時間仕事をしないと残業代がつきません。 また、精算は1月ごとに行われています。 例えば2020/1月の場合 総労働時間177.1時間 休日が土日、三が日、成人の日だとすると 出勤日数が19日間になるので毎日8時間働いたとしても162時間 177.1-162=15.1 この15.1時間というのはマイナスとして扱われよく月に繰り越されます なのでマイナスを埋めるために20時間ほど働きました。 なので労働時間は162+20=182時間になります。 残業代は182-177.1=4.9時間になります。 法律的にはそういうことはしてもいいのでしょうか?? 月によっては月のほとんど10時間働いても暦通りに休んでいては残業代が発生しません。
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補足
今気づいたのですが質問が変なところで切れて繋がってしまっていますね...読みづらい中お答えくださってありがとうございます。 おっしゃる通りです。私も法定労働時間と所定労働時間が同じになっているのは分かってたんですが、土日、祝、年末年始休みと書いておきながら同じにするのはやって良いことなのか疑問でした。 実際大丈夫なのですね、ありがとうございます。 例えばですが、今月2月だと今年は29日あるので法定労働時間(弊社の場合:所定労働時間)は165.7時間になりますよね? 暦通り働くと平日は18にちなので18×8=144時間となり不足分21.7時間が翌月に繰り越されます。 なので三月の所定労働時間は177.1+21.7=198.8時間となります。 もし祝日関係なく働いた場合は20×8=160時間となり不足分5.7時間が翌月に繰り越されます。 なので三月の所定労働時間は177.1+5.7=182.8時間となります。 有給休暇を取った場合は取った日につき労働時間に8時間追加されます。変動はありません。