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勤務所定時間
勤務所定時間について アルバイト・パートによく見られるシフト制についてですが、あらかじめ特定の曜日などに働くことを決めていない、かつ、1日の時間も決まっていない場合(例えば、今週は月・火・水、来週は木・金シフトに入り、1日の労働時間は業務量を見て使用者がその日に判断)、週所定時間などはどういうふうに算定すれば良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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>アルバイト・パートによく見られるシフト制についてですが、あらかじめ特定の曜日などに働くことを決めていない、かつ、1日の時間も決まっていない場合(例えば、今週は月・火・水、来週は木・金シフトに入り、1日の労働時間は業務量を見て使用者がその日に判断)、週所定時間などはどういうふうに算定すれば良いのでしょうか? maintecさん、不思議に思うかも知れませんが、上記のようなことは法律上あり得ません。No.1さんも仰っているように、賃金・労働時間等の基本的な労働条件は、書面で明示しなければなりません。そこで所定労働時間は“自ずから”決まります。休日も決まっていない、労働時間も決まっていない“労働契約”等あり得ないのです。 労働基準法違反の労働条件(?)等を基準に問題を考えることは“無駄”です。設問の労働条件(?)で所定労働時間が算定できると思いますか? 算定できないのは自明の理です。
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- ChaoPraya
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所定労働時間はアルバイト、パートなどの労働形態に関わらず、労働契約締結の際、労働者に書面で明示しなければなりません。 労基法施行規則5の1.2号抜粋 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無・・・ 実際に労働した時間とは意味が違うので、この場合はシフト制、週3日、始業○時から、○時間以上8時間以下、週平均○○時間、で労働契約の書面の交付を要求します。 8時間は法定労働時間なのでこれ以上の長時間契約はできません。 1日の労働時間が8時間を超えた分は時間外労働の割増賃金が必要になりますが、所定労働時間を超えても8時間以下なら通常賃金です。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 よくよく考えると、何も決まっていない労働契約はありえないですよね・・・ 参考になりました。