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就業規則をもらっていません、ありかもわかりません
こんばんは。 わたしの職場で就業規則をもらっていませんし、ある場所もしりません。 しかし本日就業規則違反なので処分すると通達がありました。 私は就業規則がある事すら知らなかったのですが、これは有効ですか?
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就業規則は労働者の利用できる場所に常に置いておかねばなりません。 これを怠ると、たとえ就業規則に従った処分であっても違法となります。 実際解雇等の裁判でも周知の義務を怠ったとして会社が負けた例があります。 ということで、黙って引き下がらずに其の就業規則を見せて欲しいと言うこと、そして其の就業規則のどこに違反したのかを確認することは必要です。 労働者の不利な処分は就業規則に懲戒の規程がないと無効です。 それを見せて欲しいと言いましょう。 会社が若しそれもしないのであれば、労働基準監督所に相談しましょう。
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- okwavehide
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会社側がほんとうに就業規則を示していなかったら、 労働基準法違反になります。 あなたが知らなかっただけかも知れません。 どんな就業規則違犯だったのかはわかりませんが、 水掛け論になりかねません。 時間とお金をかけえても、疲弊感が残るだけでしょう。 不本意ながら 長い物には巻かれろ というところでしょう。
- hekiyu
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"わたしの職場で就業規則をもらっていませんし、ある場所もしりません。" ↑ これは、労基法106条の周知義務違反ですね。 ”私は就業規則がある事すら知らなかったのですが、これは有効ですか?” ↑ 就業規則周知義務に違反しても、有効だとする 説も判例もありますが、無効だ、とする判例も あります。 これはやってみないと解りませんが、この会社のように 全く見せない、なんてのは無効となる可能性が 高いです。
出勤停止とは 通常のばあい 社会(会社)は 依願退職期間と考えても然程間違いありません・・・ まっ 学生気分の人には 判らないのだろーけどね・・・
> わたしの職場で就業規則をもらっていませんし、ある場所もしりません。 事前に尋ねとけば良かったのに。 > しかし本日就業規則違反なので処分すると通達がありました。 > 私は就業規則がある事すら知らなかったのですが、これは有効ですか? 具体的に、どういう内容の就業規則違反ですか? その内容なんかによるのでは。 無条件に「知らなかったから無効だ」って話は通らないでしょう。
解雇処分の通達で揉み合ってても良い結果は得られない・・ 有効か無効かよりも 次の事を考えた方が得策・・・ ああだこうだ言っても 会社側は「屁の河童http://zokugo-dict.com/29he/henokappa.htm」な だけ・・・
補足
コメントありがとうございます。 解雇処分ではないです。出勤停止です。 しかも自分の意見を同僚と上司に伝えただけです。伝えた内容が気に入らなかったようで、、、
お礼
ありがとうございます、とても勇気づけられました。現在弁護士を立ててあらそうしせいです