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就業規則について

お世話になります。 新しく就業規則の作成に係ることになったのですが全く分からなくて質問させて下さい。 給料規定で作業員は時給制にする。 その場合どのように就業規則に載せればよいのでしょうか。 就業規則の雛形などどこかにありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.3

まずは、都道府県単位の労働局(千葉労働局など)のHPを見ましょう。 一般的な最低限のひな型があると思います。 就業規則だけではなく、そこから派生する規定というものもあります。質問のような内容は賃金規定だと思います。 最後に就業規則に時給制とすると書いても、雇用契約や労働条件の変更を従業員と行ったりしない限り、簡単に時給制にしてはなりません。最初はトラブルにならなくても、別なトラブルなどで今後退職する従業員などから、労働条件の不利益変更を強制され未払い賃金がある、などと訴えられかねませんからね。 就業規則は、厚生労働省系の許認可や助成金にも影響があります。今後その辺も考えたいというのであれば、素人作成ではなく、専門家に作成を依頼されたほうが良いかもしれません。専門家へ依頼すると、ひな型以上に、いろいろなことを想定した会社のリスクを減らした規則になりますし、従業員などに対する対処なども考えてくれることでしょう。 法律を下回る条件の規則は、法的に無効となるため、注意してくださいね。

その他の回答 (2)

  • rfrfr111
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回答No.2

そんなの本屋に行って探すか、法令なんたらとかを参考にするか、社労士や顧問弁護士に相談しろよ。 社労士位会社で使ってんだろ?

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

給料規定で作業員は時給制にする。・・・・これは、就業規則でなく、別に【賃金規定】として作成されることをお勧めします。賃金や、残業・通勤交通費・旅費交通費・その他手当・賞与・退職金などと、賃金だけの合意を従業員代表と締結しなければなりません。 URLは、各種規則のひな型です。

参考URL:
http://www.roumu.com/kitei/