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就業規則について

就業規則について 就業規則の抜粋しか手元にありません。この就業規則は有効なのですか? 今まで就業規則の抜粋以外見た事がありません。

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

有効性については争いがありますが、 無効とする意見が強いようです。 フジ興産事件において、最高裁 H15.10.10 は開示義務に違反した規則による 懲戒解雇は無効としています。 これが全面的無効なのか、懲戒解雇に 限定されるのかは、定かではありません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.4

法律の枠の中に納まっていればその部分は有効です。 抜粋以外の部分で 枠からはみだしているところがあれば そこは無効です。 実際になにか法律から外れることがあれば確認すればいいでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

就業規則の規定の1つに周知徹底があります。 その最低限が従業員誰でも閲覧できるという事です。 秘密にされている規則をどうやって守れる? http://www.jil.go.jp/rodoqa/05_kisoku/05-Q01.html 道路の制限速度が目隠しになっていて、適当に走ってたらスピード違反で罰金てか?有り得ねぇ。 公開されている部分だけは有効かもしれませんが、果たしてきちんとした手順を踏まれて作られているかどうかも怪しいですね。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9

回答No.2

 抜粋しかないなら、きちんとした就業規則があるはずですから見せてもらってください。詳細は、下記URL。また、疑問などありましたら質問してください。 http://bengoshihoken-mikata.jp/archives/1120

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

こんにちは。 労働組合のないような中小企業では就業規則を部分的に抜粋したものしか開示しない傾向がありますが、抜粋した就業規則であっても所轄の労働基準監督署に提出してる就業規則を抜粋したものなら有効です。